
キッチンカーをやるにはどんな資格や許可が必要なの?
仕込み場所ってなんなの?



令和3年に食品衛生法が改正されました。
これにより、キッチンカーの許可も大きく変わりましたのでお伝えしましょう。
喫茶店営業許可も無くなりましたので、これらの情報には注意が必要です。
- キッチンカー開業に必要な営業許可と届出の違い
- 飲食店営業許可を取得するまでのステップ
- 施設基準・仕込み場所・車検・税金など、開業に必要な準備



食品衛生法第52条に基づき、飲食物を提供する営業には原則として営業許可が必要です。
第1章:キッチンカーでもなにか許可が必要なの?



キッチンカーでもなにか許可が必要なの?
たこ焼き作ってる車もあれば、メロンパンを売ってるだけの車、あとは氷水にジュース入れてそのまま売るだけの屋台みたいなのもあるよね?



いい質問ですね。
一言で「キッチンカー」と言っても、実はその営業スタイルによって必要な許可が全然違うんです。
「その場で焼く」と「焼いたものを渡す」では法律上の取り扱いが大違いです。
というわけで、まずは必要になる2つの制度を整理しておきましょう。
飲食店営業許可とは?


Bさんの例:クレープ屋キッチンカー
注文ごとに生地を焼いて、ホイップとフルーツをトッピング
→つまりその場で調理している
= 飲食店営業許可が必須!
営業届出とは?


Cさんの例:有名バウムクーヘンの販売
仕入れたバウムクーヘンを自分のシールを貼ってそのまま販売
→自分では一切切ったり、温めたりしていない
→冷蔵も加熱も不要
= 「営業届出」だけでOK(許可はいらない)



飲食店営業許可:調理や盛り付けを伴うもの
営業届出:包装済商品を温度管理なしで販売するだけの場合
ただし、販売形態・食品の種類・保管方法・地域によって、保健所の判断が異なるため、必ず事前に確認が必要です。



え?ロケバスさん??
ダブルで必要な場合も…


🍱Aさんの例:仕込み場で作ったお惣菜をパック詰めして車で販売
キッチンカーでは調理していないが…
・仕込み場で仕込んでる時点で「そうざい製造業」許可が必要
・さらに、車内で惣菜を詰める作業がある場合…
= 場合によってはダブルで許可が必要!
そもそもどちらも不要



例えば、缶ジュースやスナック菓子を売るだけなら、許可も届出もいらないケースもあります。
でも「常温保存できない商品」や「開封が必要なもの」はNGになる可能性もあるので、必ず保健所に聞いてから始めましょう。
商品 | 理由 |
---|---|
缶ジュース・ペットボトル飲料 | 加熱・包装・調理が一切ない |
スナック菓子 | 常温・長期保存可能・包装済 |
チルドじゃないレトルト商品 | 保存・販売のみであればOK |



缶ジュース売るだけでも許可いるのかと思ってたわ!
なぜ氷水に入れたジュース(缶・ペットボトル)販売はOK?



アメリカの夏休みの子供達の定番
路上レモネード販売は中身を紙コップに移して提供するので許可か届出が必要な可能性があります。
ポイントまとめ
営業許可 vs 営業届出|どっちが必要?キッチンカー営業の違い比較表
比較項目 | 営業許可【有料・審査あり】 | 営業届出【無料・審査なし】 |
---|---|---|
必要なもの | 設備基準を満たした車両 食品衛生責任者の資格 | 商品内容の届出書だけ |
費用 | 17,500円(札幌市の場合) | 0円 |
営業開始までの期間 | 申請→検査→交付:約2週間〜1ヶ月 | 書類提出後すぐOK(※条件次第) |
保健所の審査 | あり(立入検査) | なし(書類確認のみ) |
有効期間 | 5年(更新あり) | 無期限(変更時は届出) |
キッチンカーでの例 | 焼き鳥、たこ焼き、クレープなどその場で調理・提供 | 包装済の弁当・惣菜・冷凍食品の販売など加熱や調理なし |
冷蔵庫や給排水などの設備 | 必須(詳細な施設基準あり) | 不要(加熱や調理がなければOK) |
水質検査 | 井戸水使用時に必要 | 不要 |
パターン | 必要な手続き | 具体例 |
---|---|---|
調理・盛り付けあり | 飲食店営業許可 | クレープ、たこ焼き、カレー、バーガー |
包装済商品の販売(開封なし) | 営業届出 | バウムクーヘン、瓶詰めのジャム |
缶飲料やスナックのみ | 手続き不要(地域による) | 缶ジュース、スナック菓子 |
あなたのキッチンカーに必要な許可どれ?【判断チェックリスト】



あなたのキッチンカー、営業許可が必要? 届出だけでOK? それとも何もいらない?
以下のチェックで簡単に判断できます!
質問 | はい | いいえ |
---|---|---|
1.調理(加熱・盛り付け)を車内で行いますか? | ▶ 飲食店営業許可が必要 | ▶ 次の質問へ |
2.包装されていない食品を販売しますか? | ▶ 飲食店営業許可が必要 | ▶ 次の質問へ |
3.包装された食品を、冷蔵・冷凍状態で販売しますか? | ▶ 届出が必要【要温度管理】 | ▶ 次の質問へ |
4.包装された食品を、常温で販売しますか? | ▶ 届出でOK【一部不要も】 | ▶ 次の質問へ |
5.缶ジュース・ペットボトル・スナックだけを売りますか? | ▶ 不要(※地域で異なる) | ▶ 要確認 |



「それ、無許可営業になってませんか?」
読者の信頼を落とす“やりがちNGパターン”はこちらです。
よくあるNG例と注意点
- NG例① 自宅で作ったお弁当をそのまま車で販売
- NG例② バウムクーヘンをカットしてから提供
- → 包装を開封して提供=“加工”扱いになる
- → 飲食店営業許可が必要になる可能性ある
- NG例③ イベントだけだから無許可でOKと思っていた



許可が必要かどうかの判断は、「どこで作ったか」ではなく「どこで何をするか」です。
安易な判断は命取り。保健所に確認するのが最強の近道ですよ!
ソフトクリーム/アイスクリーム・ジェラート販売時の扱い



多くの保健所では、ソフトクリームフリーザーを車内で使う場合、飲食店営業許可が下りにくいとされています。その理由は以下の通りです
- 非加熱の乳製品を扱うため食中毒リスクが高い
- 冷凍保存が前提であるため衛生管理要件が厳格
- フリーザー使用の設備基準に対応していないケースが多い



アイスクリーム/ジェラート販売の場合も、飲食店営業許可が必要です。
よって、ソフトクリームやジェラートをキッチンカーで提供する場合は、使用する設備や車両構造によっては許可が難しく、各地の保健所との調整が必要です 。
- 非加熱冷凍乳製品(ソフトクリーム、ジェラート、アイス)を扱う場合は、許可の壁が高く、設備基準も厳しい。
- 必ず事前相談と現地保健所との調整が必要です。
- 包装済飲料や完成品惣菜であれば、届出だけ、または不要で簡単に始められます。
比較表:調理系 vs 非調理系 vs 冷凍系の許可
提供メニュー | 主な特徴 | 必要な許可 | 備考 |
---|---|---|---|
焼き鳥・唐揚げなどの加熱調理 | 加熱・盛り付けをキッチンカー内で実施 | 飲食店営業許可、営業届出不要 | 加熱調理があるため設備基準必須 |
パック惣菜等の持ち込み販売 | キッチンカー内調理なし、パック詰め販売 | 営業届出(無料) | 完成品の販売に該当 |
ソフトクリーム/アイス/ジェラート | 冷凍・非加熱乳製品の提供 | 飲食店営業許可(構造・設備厳格) | フリーザー使用可否は要確認 |
ジュース・既製ペットボトル | 常温で販売できる既製品 | 何も不要 | 常温の包装済み飲料なら許可・届出不要 |
- 提供予定商品を整理:加熱調理/完成品販売/冷凍乳製品など
- 提供方法を確認:車内で加熱するのか、冷凍機を使うのか
- 保健所に事前相談:車両の設備を図面で示し、許可可否を確認
- 許可取得の準備:設備や構造が必要基準を満たすよう整備
開業前に確認しておきたい|許可・届出・対象外業種の全体像【資料原文】



ここからは公式ベース。
分類と定義、正確に確認してください。
営業許可が必要な場合の32業種と手数料
札幌市内で営業する場合、許可等の必要な業種及びその手数料は次のとおりです。
No. | 業種名 | 内容説明 | 新規申請手数料 | 更新手数料 |
---|---|---|---|---|
1 | 飲食店営業 | 食品を調理又は客に飲食させる営業 (例:一般食堂、レストラン、すし屋 等) | 1.8万円 | 1.2万円 |
2 | 調理機能を有する 自動販売機 | 調理機能つき自販機で食品を販売 | 1.8万円 | 1.2万円 |
3 | 食肉販売業 | 生肉(骨・内臓含む)を販売 | 1.0万円 | 0.7万円 |
4 | 魚介類販売業 | 鮮魚介類(冷凍含む)を販売 | 1.0万円 | 0.7万円 |
5 | 魚介類競り売り営業 | 魚市場での競り売りなどの販売 | 2.9万円 | 2.0万円 |
6 | 集乳業 | 生乳を集荷・保存 | 1.0万円 | 0.7万円 |
7 | 乳処理業 | 牛乳・加工乳等の処理、清涼飲料の製造も含む | 2.9万円 | 2.0万円 |
8 | 特別牛乳搾取処理業 | 特別牛乳の搾取と処理 | 2.9万円 | 2.0万円 |
9 | 食肉処理業 | と殺された動物の肉の分割・細切 | 2.9万円 | 2.0万円 |
10 | 食品の放射線照射業 | 発芽防止のための放射線照射(ばれいしょ等) | 2.9万円 | 2.0万円 |
11 | 菓子製造業 | ケーキ、パン、餅等を製造 | 1.6万円 | 1.1万円 |
12 | アイスクリーム類製造業 | アイス、シャーベット等を製造 | 1.6万円 | 1.1万円 |
13 | 乳製品製造業 | チーズ、ヨーグルト等の乳製品を製造 | 2.9万円 | 2.0万円 |
14 | 清涼飲料水製造業 | 清涼飲料水(牛乳使用を除く)を製造 | 2.9万円 | 2.0万円 |
15 | 食肉製品製造業 | ハム、ソーセージ等を製造 | 2.9万円 | 2.0万円 |
16 | 水産製品製造業 | 魚介類を主原料とした製品の製造 | 1.8万円 | 1.2万円 |
17 | 氷雪製造業 | 氷を製造 | 2.9万円 | 2.0万円 |
18 | 液卵製造業 | 卵殻を除いた液卵を製造 | 2.9万円 | 2.0万円 |
19 | 食用油脂製造業 | サラダ油・マーガリンなどを製造 | 2.9万円 | 2.0万円 |
20 | みそ又はしょうゆ製造業 | 味噌・醤油を製造 | 1.8万円 | 1.2万円 |
21 | 酒類製造業 | 酒の仕入れから搾りまで行う | 1.8万円 | 1.2万円 |
22 | 豆腐製造業 | 豆腐を製造 | 1.6万円 | 1.1万円 |
23 | 納豆製造業 | 糸引納豆等を製造 | 1.6万円 | 1.1万円 |
24 | 麺類製造業 | 生めん、乾めん等を製造 | 1.6万円 | 1.1万円 |
25 | そうざい製造業 | 煮物、焼物など調理済惣菜の製造 | 2.9万円 | 2.0万円 |
26 | 複合型そうざい製造業 | 惣菜+他製造(HACCP前提) | 3.7万円 | 2.6万円 |
27 | 冷凍食品製造業 | 惣菜の冷凍食品を製造 | 2.9万円 | 2.0万円 |
28 | 複合型冷凍食品製造業 | 冷食+他製造(HACCP前提) | 3.7万円 | 2.6万円 |
29 | 漬物製造業 | 漬物を製造 | 1.6万円 | 1.1万円 |
30 | 密封包装食品製造業 | 缶詰、瓶詰、レトルト等を製造 | 2.9万円 | 2.0万円 |
31 | 食品の小分け業 | 製造済食品の小分け包装 | 1.6万円 | 1.1万円 |
32 | 添加物製造業 | 規格化された食品添加物を製造 | 2.9万円 | 2.0万円 |
営業届出が必要な場合
営業許可が必要な業種(飲食店など)と、これから説明する一部の届出対象外施設を除けば、すべての食品の製造・加工・販売・給食の業種については、営業届出が必要です。
区分 | 業種 |
---|---|
1. 令和3年6月以前に営業許可業種であった営業 | – 包装魚介類販売業- 包装食肉販売業- 乳類販売業- 氷雪販売業- コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置) |
2. 販売業 | – 弁当販売業- 野菜果物販売業- 米穀類販売業- 通信販売・訪問販売による販売業- コンビニエンスストア- 百貨店・総合スーパー- 自動販売機による販売業(コップ式自動販売機及び許可対象自動販売機を除く)- その他の食料・飲料販売業 |
3. 製造・加工業 | – 添加物製造・加工業(規格基準の定められた添加物の製造を除く)- いわゆる健康食品の製造・加工業- コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く)- 農産保存食料品製造・加工業- 調味料製造・加工業- 糖類製造・加工業- 精穀・製粉業- 製茶業- 海藻製造・加工業- 卵選別包装業- その他の食料品製造・加工業 |
4. 上記以外のもの | – 行商- 集団給食施設- 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る)- 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの(例:ゆでとうきび)- その他 |
営業届出が不要な場合
公衆衛生に与える影響が少ないと政令で定める営業
以下のいずれかに該当する場合は、届出の対象外です。
- 食品又は添加物の輸入をする営業
- 食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)(※1)
- 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないもの(例:スナック菓子、カップ麺、清涼飲料水、酒精飲料、茶類等)の販売をする営業
- 器具又は容器包装(合成樹脂が原材料に使用された器具又は容器包装は除く。)の製造をする営業(※2)
- 器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業
※1冷凍・冷蔵品の貯蔵業を行う場合は届出が必要です。また、同品の運搬業には届出は不要です。
※2合成樹脂が原材料に使用された器具又は容器包装を製造する場合は、営業届出が必要です。
小規模な集団給食施設
1回の提供食数が20食程度未満の集団給食施設は、届出の義務はありません。
20食以上になるときがある場合は、営業届出を行ってください。
農業及び水産業における食品の採取業
漁業者又は農家が行う食品の採取業は、食品衛生法に基づく営業とはみなされず、許可及び届出の対象外となります。
漁業者・漁業者団体による採取業(許可・届出不要)
活〆・放血 | 鮮魚の締め処理 |
頭・内臓・鱗除去 | 魚の下処理 |
冷蔵・冷凍・乾燥 | 干物加工(素干し)など |
撒塩・洗浄 | 調整行為としての処理 |
✅【届出・許可不要】出荷前の調整作業に限る。
❌【届出・許可必要】→ 店舗を設けて販売 or 原料を仕入れて調整・販売する場合は「販売業」に該当。
農家・生産者による採取業(許可・届出不要)
未加工青果の販売 | 自家栽培野菜を無人直売 |
一次加工 | 大根丸干し、乾燥キノコ、かんぴょう加工(添加物なし) |
精穀 | 自家消費・出荷前の選別程度(請負はNG) |
蜂蜜採取 | 自家採蜜のみ |
観光農園 | ブドウ狩りなどの収穫体験 |
✅【届出・許可不要】自家生産・調整のみの範囲内。
❌【届出・許可必要】→ 加工品として販売・委託製造・パック詰め販売を行う場合。
第2章:キッチンカーをはじめるのに必要な資格は?



飲食店営業許可が必要なのはわかったけど──
その許可をもらうには、なにか特別な資格が必要なの?



おお、いいとこ気づきましたねぇ。
安心してください、調理師免許や栄養士資格は不要です。
でも、ひとつだけ必要な資格があるんですよ。それが――



食品衛生責任者。
飲食店営業許可を取得するためには、
キッチンカーで営業を行う各施設ごとに必ず1名の設置が義務です。
個人経営なら、あなた自身が食品衛生責任者になる必要があります。
必要な資格:食品衛生責任者とは?
名称 | 食品衛生責任者 |
---|---|
根拠法令 | 食品衛生法(第48条) |
取得方法 | 各都道府県の食品衛生協会が開催する1日講習会を受講(※対面 or オンライン) |
費用の目安 | 約10,000円前後(地域により変動) |
誰が受けられる? | 原則、誰でも受講可能(高校生でもOK) |



なんだ、資格っていっても1日講習なのか!
それなら、脱サラ組でも気軽にチャレンジできるね!



なお、以下の資格を持っていれば食品衛生責任者の資格を自動的に満たします
- 調理師
- 栄養士
- 製菓衛生師
- 食品衛生管理者/食品衛生監視員 など
第3章:飲食店営業許可を取るには?申請の流れを全部見せ!





チェックリスト見て、自分は「唐揚げをその場で揚げるキッチンカー」だから、やっぱり営業許可が必要だってわかったよ。
でも、どうやって許可を取ればいいの?なんか難しそうなんだけど……



大丈夫ですよ。
やるべきことは決まっています。
下のように「7つのステップ」を一つずつ進めるだけです。
🔧営業許可取得の7ステップ



キッチンカーの場合、⑤車両の検査で落ちる人が一番多い。
「給水タンクが小さい」「手洗い設備が不完全」など。
あらかじめ保健所の図面チェックを受けたほうが良いです。
保健所へ相談に行く
メニュー・設備の確認をしてもらう
必要書類をそろえる
後述で詳しく紹介します
おおよそ17,500円前後
地域で異なる場合あり
書類が整えば申請受付完了
内容に不備があると保留されます
実際のキッチンカーを保健所に見せる
ここが最大の山場!
合格すれば営業許可証が発行される
有効期限は5年(地域による)
許可証+食品衛生責任者の表示が必要
店頭表示を忘れずに
📋申請に必要な書類リスト(抜粋)
書類名 | 内容 |
---|---|
営業許可申請書 | 保健所に提出するメイン書類 |
車内平面図・側面図 | 設備レイアウトを図面で提示 |
食品衛生責任者の資格証明書 | 講習を受けておく必要あり |
水質検査成績書 | 井戸水を使用する場合のみ必要 |
車検証 | 所有車両の証明書。構造変更後であること |



つまり、今日からやることはこうです
- 管轄の保健所を調べて電話する
- 営業予定のメニューと設備内容を整理する
- 食品衛生責任者の講習を予約する(※1日で取得可)
- キッチンカーの図面を用意する(専門業者か行政書士に依頼も可)
第4章:施設基準とは?給水タンクの容量でできることが変わる!



ところで、保健所の検査ってなにを見られるの?
「施設基準」って、設備のこと?



キッチンカーの開業には、保健所が定めた施設基準に適合していることが絶対条件です。
中でも特に注目されるのが「給水タンクの容量」と「衛生管理設備」ですね。
キッチンカーは固定店舗とは違い、限られたスペースで衛生的に営業できるかが重要視されます。
以下のような基準を満たす設備がないと、「飲食店営業許可」は下りません。
キッチンカーの施設基準(代表的な例)
設備 | 内容・注意点 |
---|---|
給水設備 | 調理工程に応じて 40L・80L・200L のいずれか。※後述 |
排水設備 | 汚水タンクは 給水タンクの1.2倍以上 が目安 |
作業場区画 | 運転席と調理場を完全に仕切る(カーテンや壁で) |
作業場の構造 | 天井・床・内壁は清掃しやすい材質で防水加工されていること |
洗浄設備 | 2槽シンク+手洗い専用シンク。流水式(足踏み・レバー式) |
冷蔵・冷凍設備 | 温度計つきの庫内が必要。冷凍品使用時は冷凍庫も必須 |
保管設備 | 食材・調理器具・消耗品などを衛生的に収納できること |
廃棄物容器 | 蓋つき・耐水性・防臭性があること(ゴミ箱や残飯入れ) |




- シンクの数が足りない(2槽+手洗い専用が必要)
- 冷蔵庫の温度計がついていない
- 運転席と調理スペースが区切られていない.
給水タンクの容量で「できること」が変わる!



2021年の法改正で、キッチンカーの給水タンク容量は全国共通の基準になりました。
容量によって「メニューの数」や「調理工程の自由度」が変わります。
給水タンク早見表
容量 | メニュー数 | 調理工程 | 仕込み | 食器 | 想定メニュー例 |
---|---|---|---|---|---|
40L | 1種類 | 1工程のみ | 不可 | 使い捨てのみ | レトルトカレー・温めるだけの弁当 |
80L | 複数OK | 2工程まで | 不可 | 使い捨てのみ | クレープ・唐揚げとポテトのセット |
200L | 複数OK | 複数工程OK | 可能 | 通常食器も可 | 麺類・スープ・焼き系の多工程メニュー |
料理の自由度=水量の余裕
工程 | 内容の例 |
---|---|
1工程 | 焼く、温める、揚げるなど1動作 |
2工程 | 焼く+盛り付け、揚げる+包むなど |
複数工程 | 切る→焼く→煮る→盛る など |
🚗豆知識:軽トラで200Lは難しい?



キッチンカーの施設基準を満たすには、車両設計とメニュー内容のバランスが超重要です。
まずは、作りたい料理に対して必要な水量や工程数を確認し、そこから車両スペックを逆算しましょう!
第5章:仕込みはどこで?自宅はNG?「仕込み場所」のリアル





あれ?仕込みって自宅キッチンで事前にやるもんじゃないの?
僕のアパートで材料切ったり、クレープの生地まぜたりしたらダメなの?



残念ながら、多くの地域では「自宅キッチン」は仕込み場所として認められていません。
なぜなら、食品衛生法に基づく施設基準を満たさないことが多いからです。
① 法的要件 | 飲食店営業・製造業の営業許可が取れない構造になっている |
② 衛生環境 | ペットや家族との共用、ほこり・異物混入などが避けにくい |
③ 都市計画法 | 住宅用として登録された建物では営業許可が下りない |



しかも「仕込み」といっても、メニューや自治体によって定義がバラバラ。
だからまずは営業予定地の保健所に相談。
これがキッチンカー経営の鉄則です。



え~、なんで自宅のキッチンで仕込みをしちゃだめなの?



この制限は食の安全を守るために必要なものなのです。
- 肉を切る、魚を下処理する → 菌が付着しやすい
- 小麦粉と牛乳を混ぜる → 異物混入や雑菌増殖の温床
これらを 衛生的な場所で行うことが、最低限のルール。
🔍仕込みOKな設備とは?
仕込み場所のタイプ | 営業許可取得の可否 | ポイント・注意点 |
---|---|---|
自宅の台所 | 基本NG | 衛生基準・都市計画法に抵触の恐れ |
アパートの一室 | 難しい | 間取り・用途地域・貸主許可など課題多数 |
小規模飲食店の居抜き | 可能 | 設備がそろっていれば最短で使える |
プレハブ・コンテナ | 可能 | 水道・排水整備と保健所相談が必須 |
シェアキッチン | 可能 | 初期費用抑えつつ保健所許可もクリアしやすい |
仕込み場所に必要な「飲食店営業許可」と「製造業許可」



キッチンカーでどのように販売するのか
そして、それは「どこでなにを作るか?」で必要な許可が変わります。
仕込み内容 | 必要な許可 | 代表例 |
---|---|---|
カレーの仕込み(切る・煮込む) | 飲食店営業許可 | 惣菜/スープなど |
焼き鳥の串打ち | 飲食店営業許可 | 現地で焼くだけの状態 |
クッキーやマフィンの製造 →袋詰め | 菓子製造業許可 | Dさんの手作り焼き菓子キッチンカー |
惣菜をパックにして道の駅へ | そうざい製造業許可 | 卸や販売も視野に入れるEさんタイプ |



仕込み場所の許可は「飲食店営業」「そうざい製造業」「菓子製造業」が中心になります。
許可業種 | 特徴・対応メニュー例 | 向いている業態例 |
---|---|---|
飲食店営業 | 一般的な調理・販売に対応。 キッチンカーで購入してその場の喫食が前提 | カレー、焼き鳥、ラーメンなど |
そうざい製造業 | 惣菜をまとめて製造・パッケージ販売できる。 通販や持ち帰って喫食するのが前提の場合 | 弁当、煮物、仕出し惣菜など |
菓子製造業 | クッキーやマフィンなど「菓子類」の製造・販売に必要。 同様に持ち帰って喫食するのが前提 | 手作り焼き菓子、マフィン等 |
- 手作りのマフィンを自分で焼いて売りたい
- クッキーやブラウニーを自分で製造してラッピングし、イベント出店や道の駅で販売したい



このような場合、「飲食店営業」では対応できません。
「菓子製造業」の営業許可を仕込み場所に対して取得する必要があります。
- 保健所によっては複数の許可を同時取得できる場合もあります(例:「飲食店営業+菓子製造業」など)。
- 取得費用や手続きの手間は少し増えますが、柔軟な営業展開が可能になります。
- あくまで「何をどう作るか」によって必要な許可が変わるので、迷ったら必ず保健所に相談を!



せっかく少ない資金で開業できるのがキッチンカーの魅力なのに仕込み場所で余計な出費がかかるなんて…



キッチンカーに200Lの給水タンクを設置すれば、車内で仕込み作業ができるようになります。
メニューによっては、仕込みがシンプルで完結する場合もありますので、状況に応じて導入を検討しても良いでしょう。
実際のケースで見る!仕込み場所に必要な営業許可の選び方
ケース①:自分のお店で焼いたマフィンをキッチンカーで販売したい【Eさん】


Eさんは「自分のお店で焼いたマフィンを、週末だけイベントで販売したい」と考えています。
- 当店で大人気のマフィンを店外でも販売したい
- 製造はお店。キッチンカーでは「販売のみ」。
- 必要な許可:菓子製造業(仕込み場所)、営業届出(キッチンカー本体)
- 仕込み場所の飲食店営業許可に追加して菓子製造業の許可を取得する必要があります。
- ラッピングやラベル表示も「食品表示法」に基づく記載が必要です。
ケース②:焼き鳥を事前に串打ちして持っていき、現地で焼いて販売【Cさん】


Cさんは焼き鳥をメインメニューにしたキッチンカーを始めたいと思っています。串打ちは衛生的に自宅で済ませておきたいとのこと。
- 必要な許可:飲食店営業許可(仕込み場所)、飲食店営業許可(キッチンカー本体)
- 仕込みをするには飲食店営業許可の施設基準をクリアした場所が必要。自宅の許可は難しい
- キッチンカー内で焼いて販売しているのでどっちも飲食店営業許可だけでOK。
ケース③:缶・ペットボトル飲料をそのまま販売【Bさん】


Bさんは元請けから缶・ペットボトル飲料をキッチンカーで売るシンプルなスタイルを想定しています。
- 必要な許可:営業届出のみ(調理なし・仕込み不要)
- 現地で加熱やカットなどを一切しないことが前提です。販売する商品の保存管理はしっかり行いましょう。
第6章:キッチンカーの「車検・ナンバー・保険」のリアル



え?キッチンカーって、普通の車と同じように車検通すだけじゃダメなの?



甘いな、承太郎くん。キッチンカーは“移動販売車”という特殊用途車両になる可能性が高い。だから車検も、保険も、ナンバーも一味違うんです。
● 8ナンバーとは?



キッチンカーに改造された車は、「8ナンバー(特殊用途自動車)」として登録する場合があります。
8ナンバーとは? | 特殊な用途に使われる車。キッチンカー、キャンピングカー、放送車などが該当。 |
登録の条件 | 車両の構造が明確に調理・提供用になっていること(内装設備や区画、給排水設備など)。 |
メリット | 自動車税が安くなるケースあり(※用途・地域により異なる)。 |
デメリット | 車検のハードルが上がる(構造変更申請や設備の基準あり)。 |
● 車検の流れと注意点
「キッチンカー」として調理・販売設備を備えた場合、構造変更の申請が必要です。
- 普通車やバンベース:所轄の運輸支局
- 軽トラベースなど軽自動車:軽自動車検査協会
構造変更申請書 | 改造した内容を記した書類 |
改造後の図面 | キッチン設備のレイアウトなど |
強度計算書など(必要時) | 一部の大掛かりな改造では提出を求められることも |
● 任意保険・自動車税の注意点
自家用車の保険内容では補償対象外になる可能性あり。
「営業用」「移動販売車用」などに対応したプランに見直しが必要。
例:業務中の事故、火災、第三者被害など
登録区分(自家用/事業用/特殊用途車)に応じて、自動車税や重量税が変動します。
地域差もあるため、事前に自治体や税事務所に確認を。



「設備のある車を作るだけでは、キッチンカーは完成しません。構造が変われば車検も変わる。管轄も、普通車と軽では異なるため、事前に運輸支局か検査協会に確認するのが確実です。」
第7章:開業準備が整ったら「開業届」と「青色申告」



ふぅ〜。許可も取って、車検も通して、やっと準備が整ったけど、まだなにか必要なの?



もちろん!保健所の許可=税務署の登録完了ではないのです。
● 開業届を出そう(税務署)



キッチンカー事業を始めたら「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出しましょう。
- 提出期限は開業から1ヶ月以内。
- 提出先は営業所や自宅住所を管轄する税務署。
- 提出方法は窓口・郵送・e-Tax(電子申請)いずれでもOK。
● 青色申告承認申請書(超重要)
提出期限 | 開業から2ヶ月以内 |
---|---|
目的 | 青色申告特別控除(最大65万円)を受けるため |
メリット | 経費計上・赤字繰越・専従者給与の控除など |
注意点 | 複式簿記&帳簿保存義務あり。クラウド会計が便利! |
● 会計ソフトと連携すれば安心
【おすすめ】マネーフォワード クラウド会計


- 領収書の自動取り込み
- 売上・仕入の一括管理
- スマホでも使える
- 青色申告対応
- POSレジ(スマレジ・エアレジなど)
- キャッシュレス決済(Square・エアペイなど)



会計処理は最初が肝心。売上や経費をグチャグチャなままにしておくと、青色申告どころか確定申告時に涙目になります。
クラウド会計ソフトを早めに導入しましょう。


まとめ



最初は『キッチンカーって自由で手軽そう!』なんて思いがちだけど
実際には【営業許可】【仕込み場所】【車検・保険】【税務署への届出】と、やるべきことは意外と多いので注意が必要です。
でも、段取りさえ押さえれば一歩ずつ進めます。



キッチンカーは飲食店です。
したがって、保健所の施設基準に合致しない車両では営業できません。
また、調理内容に応じて必要な許可が異なるため、
営業許可の種類と食品衛生責任者の準備は最優先です。



ここまで来たらあとは開業するだけだ!
会社を辞める前にこの記事をチェックしておこうね!!

