風営法大改正2025|接待はどう変わる?今すぐ知るべき注意点7選!

山本綺羅星

なんかニュースで“風営法が改正された”って聞いたけど…あれって、うちらの店にも関係あるの?
ほら、ガールズバーとかコンカフェとか、夜のお店っていろいろあるけど、
わたしたち、何か気をつけなきゃいけないことあるのかなぁ?

アカガネ所長

今回の改正はホストクラブやキャバクラの悪質な売掛問題への対策がきっかけなんですが、じつはスナックやコンカフェ、ガールズバーみたいな“接待系”の夜の飲食店も、ガッツリ対象になっています。
これまでグレーだった部分にメスが入りました。

この記事でわかること
  • 2025年の風営法改正で、何がどう変わったのか?
  • 従来の「特例エリア(営業延長許容区域)」との違いは?
  • 開業予定者・経営者が注意すべきポイントとは?
シマナガ

接待を伴う営業をしている飲食店経営者は、風俗営業許可の取得が必要かどうかを再確認しなければなりません。
これらを理解せずに従来のやり方を続けると、摘発リスクが非常に高くなります。

この記事を書いた人

こやけ企画代表:たがわひでゆき

たがわ ひでゆき

所有資格:行政書士・簿記2級
趣味:プロレス

1983年生まれ、旭川出身。
飲食店開業支援を手掛ける『こやけ企画』の代表。
長年運送業に従事しながら、キャリアチェンジを目指して3度目の挑戦で行政書士試験に合格。

脱サラを目指す方々に向けて、楽しくわかりやすく飲食店開業ノウハウを発信するブログ『脱サラ物語』を運営中。
将来、行政書士として独立開業することを目標に、日々準備を進めています。

私生活はサラリーマンとご当地レスラー「イソロク」として2足のわらじで活動中

目次

第0章|なぜ“風営法”が大改正されたのか?その背景と実例

アカガネ所長

この改正って、たんに法律がちょっと変わったって話ではありません。
もっと根っこの部分――つまり、“社会問題”が背景にあるのです。

改正の引き金となった3つの背景

① ホストクラブの“売掛”→“性風俗紹介”の連鎖問題
  • 若い女性がホストクラブで高額な「売掛(ツケ払い)」を抱える
  • 支払い不能になると、スカウトやブローカーに連れられて性風俗業へ
  • 店側は紹介者へ“謝礼”を払っていた

この構図そのものが「人身取引」に近いということで、警察庁が強く問題視。
これを断ち切るため、性風俗店への報酬付き紹介の禁止が盛り込まれた。

② 「名ばかり飲食店」問題と風営法の形骸化
  • ガールズバーやコンカフェの一部が、実態は“接待”を伴う営業だった
  • しかし「風俗営業ではない」と主張し、風営法の届出を回避
  • 一部店舗では深夜も営業し、無許可・無届出で運営

結果として、真面目に届出してる店だけが不利になる構図に。
これに対し、警察庁は「実態重視で取り締まる」方針に転換し、深夜営業のルールを全国統一で明確化する改正を実施。

③ スカウトトラブルや繁華街での治安悪化
  • 一部地域ではスカウト行為が激化し、未成年への勧誘やトラブルも頻発
  • 実態は“業としての職業紹介”なのに、無届で報酬を受け取る事例が横行

これまで“グレーゾーン”だった紹介行為が違法化されたことで、抜け道が塞がれた

シマナガ

2025年の風営法改正は、風俗業界やスカウト業者の規制強化が主目的。
ただし、その影響は飲食店型ナイトビジネスにも波及
今後は「実態がどうか」で判断され、“飲食を装った風俗”は許されない時代へ

山本綺羅星

うわ…なんか思ってたよりずっと深い話だったのね。
知らないで巻き込まれたら、こわいことになりそう…

第1章|無許可営業の罰則が超強化!知らぬ間に“アウト”になってるかも?

山本綺羅星

うちも“接待はしてない”ってスタンスでやってるけど…
お客さんにちょっと話しかけるくらいでもアウトになるってこと!?
それって、気をつけてても引っかかっちゃうことあるってことだよね…?

アカガネ所長

そう、その感覚が一番キケンなのです。
“接待しないように気をつけてるつもり”でも、
警察は“実態”で判断します。

たとえば
  • お酌してないけど、お客さんと延々マンツーマンで会話してる
  • カウンター越しだけど、毎回“恋人ノリ”で接客してる

このような接客が実質的に接待とみなされることがあります。
結果的に“無許可営業”で摘発されるってのが、今いちばん多いパターンです。

2025年6月28日、改正法の施行初日に、東京・新宿のガールズバー経営者が逮捕されました。
深夜営業の届出を出していたが、店内で女性従業員がカウンター越しに接待していたため、
実態が“風俗営業”と判断され、無許可営業で現行犯逮捕されました。

シマナガ

また、摘発は一発退場で終わりません。
許可を取ろうとしても、いったん違反がバレると“欠格者”扱いで申請が通らない可能性が高くなります。

チェックポイント|あなたの店は大丈夫?

確認項目もし該当すれば…
スタッフが客とマンツーマンで談笑している→ 接待の可能性あり
お酌・乾杯・カラオケデュエットがある→ 完全に接待。風俗営業許可が必要
許可は取らず「届出だけ」で営業している→ 接待があれば“無許可営業”で違法
アカガネ所長

警察が狙ってるのは“グレーゾーンのまま営業してる店”です。
もし今、無許可のまま接待してるなら、すぐに行政書士や警察署に相談した方がいいでしょう。

第2章|“色恋営業”が禁止に!お客様との関係性にも注意が必要?

山本綺羅星

あたしが本気で恋愛営業してるわけじゃないけどさ、
“〇〇さんが来てくれてうれしい”とか、“もっとお話したいな〜”くらい言うのって普通じゃない?
それもダメってこと…?

シマナガ

そこが今回の2025年改正の目玉のひとつ。
これまで“グレー”だった恋愛感情や好意を利用する営業スタイル
──いわゆる“色恋営業”が、
今回の改正で正式に“禁止行為”として明文化されたのです。

❌ 法律でNGとされた「色恋営業」の具体例

グレー→アウトになった言動法的な問題点
「〇〇さんだけ特別だよ♡」恋愛感情の利用による過剰注文の誘導
「もっと来てくれたら、私…」対価に見合わない誤認誘導、虚偽の期待を抱かせる
「ボトル入れてくれたらLINE教える♡」間接的な金銭誘導、支払強要と判断されることも
「払えないなら、風俗で働けば?」強要罪や売春斡旋の構成要件にも該当し得る

改正風営法第25条の2により、以下のような行為が“遵守事項違反”かつ罰則対象”とされました。

新しい罰則対象
  • 好意・恋愛感情などを利用して不当に注文させる行為
  • 注文していない飲食物を勝手に提供し、代金を請求する行為
  • 威迫や誘惑による支払要求・売春・性風俗店で働くように勧誘する行為

違反した場合、営業停止・許可取消し・刑事罰などの処分対象となります。

よくある誤解と現場のリアル

「リピーターを増やすには“色恋”しかない」→それ、もう通じません!

「なんで怒られんの?お客さんが勝手に好きになっただけなのに!」──そんな声もよく聞かれます。
でも今回の法改正では、「相手の好意を利用して注文を誘導する」こと自体が問題視されるようになりました。

アカガネ所長

“恋愛営業”が禁止になったっていうのは、逆に言えば、“クリーンな接客で勝負できる時代”になったってことでもある。
無理に色恋で売上を作るより、SNSやコンセプトを活かしたブランディング会話スキル・接客サービスの質自分らしさや世界観の打ち出しそういう“本物のファン”を育てる営業の方が、結果的に強くなります。

ワンポイント
  • “恋愛っぽい接客”がすでにリスクになっている
  • 客の気持ちを利用して注文させる行為は、法律違反に
  • 「色恋じゃない接客スタイル」の確立が今後の生き残り戦略

第3章|スカウトへの紹介料が違法に!人材確保のやり方も見直し必須!

シマナガ

ほかにも今回の風営法改正で、大きな変更があったのが、
性風俗関連営業への“スカウト報酬”の禁止です。
これまで、売掛金で困った女性がスカウトに紹介されて風俗で働く…という流れがありましたが、実は店側がそのスカウトに報酬を払っていたのです。
今回の改正で、この紹介料を払う行為自体が違法になりました。

山本綺羅星

せ、性風俗って…あれよね、デリヘルとかソープとか、そっち系の…お店、だよね?
あたし、ガールズバーとかスナックとか、飲食店でやろうとしてるから、関係ないわよ。

シマナガ

そうです。
直接の対象ではないにしても、ナイトビジネス全体の“空気”には関係してきます。
たとえば、“売掛の支払いができなくて困ってる女性を紹介する”みたいな、他人の人生を使って金を回すような仕組みが、今回の改正で明確にNGとされました。

どうして禁止されたの?
  • 最近問題になっていたのが、ホストクラブやキャバクラの「売掛地獄」。
  • 支払いに困った女性客に対して、
     「風俗で働けば返せるよ」とスカウトが誘導 → 店側が報酬を支払う → 売春まがいの斡旋行為に。
  • この“搾取の構造”を断ち切るために、スカウトへの報酬支払いが明確に違法とされた。

❗これからの採用で注意すべきこと

採用方法今後の取り扱い
スカウトを通じた紹介で、報酬を渡す 違法(性風俗関連営業の場合)
友人紹介で報酬ありグレー。金銭渡す場合は慎重に(要法令確認)
自社HP・求人サイト・SNSからの応募OK(正規の求人手段)
キャストがキャストを紹介し、インセンティブ付与店舗によっては指導対象。
業態によっては違法の可能性あり

性風俗関連営業において、紹介者に報酬を支払う行為は禁止(風営法第31条第3項)違反すれば、紹介した側も受け取った側も罰則対象。

シマナガ

飲食店業態は現時点で直接の対象ではありませんが、“スカウト依存”は今後全体的に厳しく見られる採用に関しては、今後ますますSNSや自社採用ページからの正規募集が求められます。

アカガネ所長

これからの時代、“スカウトに頼らず人を集められる店”が生き残る。
だからこそ、お店の魅力や働きやすさをちゃんと発信していこう。

具体的には…
  • SNSで“働いてる雰囲気”を出す
  • 店舗ホームページに採用情報を載せる
  • 在籍キャストのリアルな声を紹介する

こういう“健全採用ブランディング”が重要になります

第4章|「許可返納で逃げる」はもう通用しない!

シマナガ

もうひとつ、大きく変わったのが“許可返納逃れ”への対策です。
以前は、営業許可を返納してしまえば、その後に違法行為が発覚しても摘発されないことが多かった。
ところが今回の法改正で、そういう“逃げ切りパターン”が明確に塞がれました。

山本綺羅星

え…返納してたらセーフだったの?
でもそれって、やってたことが違法なら捕まって当然じゃないの?

アカガネ所長

もとは風営法って“営業許可が残ってるお店”を前提に捜査することが多かったのです。
許可を返納しちゃえば“営業実体がない”ってことで、取り締まりの対象から外れる抜け道がありました。

今回の改正で、営業の実態があれば、たとえ許可を返納していても摘発できるようになった。
つまり、過去の営業記録や周囲の証言なども証拠として扱われる時代になったってこと。

シマナガ

2025年改正により、“許可返納後”でも違法営業の証拠があれば行政処分・刑事罰が下せるようになりました。
また、“名義貸し”などの疑いがある場合、過去の営業履歴まで含めて調査される可能性が高まります。

どんなケースが危ないの?
  • 開業後すぐに営業許可を返納したが、実際には営業を継続していた
  • 表向きはオーナー変更したが、実質は元経営者が運営していた(名義貸し)
  • 「指摘が入りそうだから許可を返して名前だけ変えた」パターン

これらは“実体営業”とみなされ、処分対象になる時代へ

正しく営業を続けるために

対策内容
許可・届出を継続する営業実態がある限り、必ず許可や届出は維持すること
名義貸しを避ける実態のあるオーナーで申請・運営。隠れオーナーNG
営業実態の記録管理営業日誌・出勤記録・SNS更新履歴などが証拠になる可能性あり

“返納すれば逃げ切れる”なんて時代はもう終わった。
これからは“透明性ある営業”こそが最大の防御”

アカガネ所長

たとえガールズバーでも、届出をしたら届出番号・営業者名・管理者などをしっかり把握しておくこと。
警察はSNSや内情通報まで含めて“実態”を見てくるから、
営業の正当性を自分で証明できる体制を整えておこう。

ワンポイント
  • 許可返納しても過去の違法営業は追及される時代に
  • 記録やSNS、従業員の証言が証拠になることも
  • “正しく届け出て、正しく営業”が一番のリスクヘッジ!

第5章|“擬似風俗”認定リスクに注意!

シマナガ

あともうひとつ、綺羅星さんのような“飲食業態”をやろうとしてる人にも、かなり重要な話があります。
それが――“擬似風俗”の取り締まり強化です。

山本綺羅星

えっ!?うちはあくまで“飲食店”で届け出する予定だし、お触りNGのルールもちゃんと作るつもりよ?
それでも風俗って言われちゃうの?

アカガネ所長

そう、まさにそこが危ない。
“風俗営業の許可を取っていない”のに、営業実態が風俗っぽくなっている店、
それが“擬似風俗営業”と呼ばれてて、警察は今この部分に注目してるんだ。

シマナガ

ガールズバーやコンカフェであっても、接客内容・営業形態によっては風俗営業と判断される可能性があります。
とくに2025年改正では、深夜酒類提供飲食店届出をしている店舗でも、過度な接待行為があれば“風俗該当”とされ、無許可営業で摘発対象になります。
“飲食店という看板”だけで安全とは限りません。
重要なのは実態です。

擬似風俗と判断されやすい具体例

危険なパターンなぜNG?
客の隣にぴったり座って密着「接待」と見なされる
ドリンクおねだりが過剰(過度な同伴営業や売掛)援助交際的関係に類似し、風俗的要素と判断される
「接客の中身」より「女の子と一緒にいること」に価値がある店飲食店の本質から逸脱していると判断される

擬似風俗と見なされないためのポイント

対策内容
客との距離感を保つカウンター越し接客の徹底が安全策
キャスト教育を徹底「なにをしたらダメか」を共有・可視化
接待に該当しない営業方針を明文化マニュアル化・張り紙・SNSでもアピールすると◎
管理者の現場チェックトラブル防止のためにも「管理者」は必須の存在
ワンポイント
  • 飲食店でも、営業実態が“風俗っぽい”と判断されれば違法
  • 接待に該当しない営業スタイルの明確化が必須
  • カウンター越し接客、教育、マニュアル整備が大切!

第6章|「深夜営業OKエリア」が全国で拡大!

アカガネ所長

実は2025年の改正で、ナイトビジネスにとって“追い風”とも言える動きもあるんです。
それが、“深夜営業OKなエリアの拡大”です。

山本綺羅星

えっ!?
「深夜1時まで営業が全国OKになった」って…ニュースで見たけど、
でもさ、改正前から一部の地域は1時まで営業できてたよね?
歌舞伎町とか、すすきのの一部とか…あれとは違うの?

シマナガ

確かに改正前でも「営業延長許容区域」っていう、特例エリアは存在してました。
これは各都道府県公安委員会の条例で、限られたエリアにだけ1時営業を認めていたのです。
今回の法改正のポイントは“全国で”条件を満たせば1時営業が可能になったってこと。
もう“特例扱い”じゃなくて、制度として全国どこでも許容できるルールができたんだよ。

つまり、たとえばこれまで0時で閉めてた地方都市の繁華街でも、
安全対策が整ってて自治体が認めれば、条例改正で1時営業が実現できるようになりました。

山本綺羅星

う~ん……。
でもさ、どっちも「深夜1時まで延長して営業してOK」って話でしょ?
これまでの特例エリアの条例と、今回の改正って結局どう違うの?

シマナガ

それが今回いちばん誤解されやすいポイントです。
実際には、これまでの深夜営業許容エリア(特例)と、
今回の風営法改正による営業時間拡大は、制度の根っこがぜんぜん違います。

比較表:改正風営法と営業延長許容区域の違い

比較項目改正風営法(2025年)new!!営業延長許容区域(従来)
対象地域全国(各自治体の判断で拡大可能)限定的(都市部の一部繁華街のみ)
制度の位置づけ原則OK(条件付き)例外措置としての特別扱い
許可の必要性深夜酒類提供飲食店の届出で可(警察署へ)同じく届出だが区域指定が必要
条件自治体の条例整備+生活環境に配慮が前提地域指定済のため条件は区域単位で既定
営業可能時間深夜0時→最大「午前1時まで」に拡大(※)最大「午前1時まで」認められていた
実施の開始
タイミング
改正法施行後(2025年6月1日)
以降の自治体判断
多くは過去の条例に基づき既に運用中
利用可能な業態飲食提供+接待なしの深夜営業店
(例:バー等)
同上だがエリア限定
(例:歌舞伎町、すすきの等)
地方エリアでの影響条例改正があれば1時営業が可能になる
チャンス増加
ほとんど影響なし
(拡張が難しかった)
※現時点(2025年7月)で1時まで営業が認められているのは、東京都(新宿・渋谷など)・大阪府・愛知県など一部地域のみ。
シマナガ

今回の法改正は、“一部地域の特例”ではなく、“全国で1時まで営業が可能になる制度的枠組み”の構築が目的です。
条例が整えば、これまで制限があった地方都市でも深夜営業が現実的になります。

アカガネ所長

いままでは、午前0時以降の営業って、区域によっては法律で禁止されてた。
でも今回の改正で、都道府県単位で、一定のエリアを“午前1時までOK”って設定できるようになったんだ。つまり、都道府県の条例次第で“ナイト営業できるエリア”がどんどん広がってるってこと。

ワンポイント
  • 深夜営業が“午前1時までOK”の地域が全国に増加中
  • ただし、都道府県の条例で指定された区域のみ
  • 北海道・札幌は現時点では「午前0時まで」

第7章|ナイトビジネスで逮捕・廃業を防ぐためのチェックリスト

山本綺羅星

うん…正直、ガールズバーやコンカフェって“飲食店の一種”だと思ってたから、ここまで法律がからんでくるとは思ってなかった。
“風営法”って、どこか遠い話だと思ってたけど、ぜんぜん他人事じゃないのね…。

アカガネ所長

その気づきが、ものすごく大事なんだ。
“知らなかった”じゃ済まされないのがナイトビジネスの怖さ。法律にひっかかってからでは遅い。
最初から“風営法にひっかからない”ための準備が必要なんだよ。

シマナガ

以下のチェックリストを定期的に確認することで、リスクを事前に排除できます。
万一の警察立ち入り時にも、堂々と対応できるようにしておくべきです。

風営法違反を防ぐための基本チェックリスト

チェック項目確認ポイント
深夜営業の届出は提出済み?深夜営業なら“深夜酒類提供飲食店届出”が必要(警察署へ)
キャストの接客内容は「接待」にあたらない?横に座らない・密着しない・過度なドリンク営業なし
客との会話内容に問題はない?下ネタ・露骨な恋愛営業が常態化していないか
営業時間はルール内か?自分の地域が「午前0時まで」か「1時まで」かを把握
お酒の提供方法は適切?飲酒の強要や過度な煽り行為がないか
売掛・ツケ払いの管理は厳正に?不透明な金銭トラブルが生まれやすい環境はNG
店舗運営者が現場を把握しているか?放任ではなく「現場を見ている」体制があるか
警察からの立入調査に備えているか?書類・掲示物・マニュアルなどを常に最新に保つ
アカガネ所長

このチェックリストを“新人教育マニュアル”にも組み込んでおきましょう。
経営者だけじゃなく、キャストやスタッフ全員が理解していないと意味がないからね。

山本綺羅星

なるほど…開業する前に、“法的に安全なお店づくり”をするって、やっぱり最優先なんだね。
このチェックリスト、保存しておこっと!

ワンポイント
  • ナイトビジネスにとって、風営法は“知ってて当然”の法律
  • 経営者が知らないと、店もキャストも一斉検挙のリスク
  • チェックリストを使って、逮捕・摘発・廃業を防ごう!

まとめ:風営法改正で「曖昧な店」が生き残れない時代に

アカガネ所長

2025年の風営法改正は、表向きは“スカウト規制”や“1時営業エリアの拡大”が目立つけど、
実際には、“ナイト業界全体の健全化”を求める大きなうねりなんだ。
接待を避けたつもりでも、“実態が風俗っぽい”と判断されればアウト。
グレーゾーンに生きる店は、これからどんどん立ち入り調査される時代に入ったよ。

シマナガ

“小さな店だからバレない”は通用しません。
地域条例・届出・接客方法・営業形態…全てが“実態重視”で判断されます。
法に触れない経営を続けるために、行政書士など専門家に一度チェックしてもらうのも有効です。

山本綺羅星

わたしもこれからガールズバー開業を目指してるけど、
曖昧な知識でやるより、ちゃんとルールを学んで安心して営業したい!
まずは自分のエリアの“深夜営業ルール”と“届出の書き方”を警察に聞いてみようかな!

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