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ガールズバーでやってはいけないこと|風営法と摘発対策のすべて

山本綺羅星

最近「ガールズバー摘発」ってニュース多いよね…。
カウンター越しでも違法になるの?
開業した後にわたしのお店、大丈夫かな…?

アカガネ所長

その不安、正しいです。
風営法に抵触するラインはすごく曖昧でグレーゾーンが多いんです。
知らずに営業してて、ある日突然「摘発」…なんてこともあります。

この記事でわかること
  • ガールズバーが摘発される典型的なパターン
  • 接待行為とは何か?やってはいけない具体例
  • 飲食店営業許可と深夜酒類提供届出の違いと注意点
シマナガ

でも安心してください。
風営法を理解すれば、違法営業は避けられます。
この記事では、開業前に絶対知っておくべき「やってはいけないこと」と、
届出の種類・許可の違いまでをわかりやすく解説します。

この記事を書いた人

こやけ企画代表:たがわひでゆき

たがわ ひでゆき

所有資格:行政書士・簿記2級
趣味:プロレス

1983年生まれ、旭川出身。
飲食店開業支援を手掛ける『こやけ企画』の代表。
長年運送業に従事しながら、キャリアチェンジを目指して3度目の挑戦で行政書士試験に合格。

脱サラを目指す方々に向けて、楽しくわかりやすく飲食店開業ノウハウを発信するブログ『脱サラ物語』を運営中。
将来、行政書士として独立開業することを目標に、日々準備を進めています。

私生活はサラリーマンとご当地レスラー「イソロク」として2足のわらじで活動中

目次

ガールズバーの開業に必要な資格は?

山本綺羅星

ガールズバーを開業するには何か特別な資格とか免許とか必要なの?

アカガネ所長

基本的には
『飲食店営業許可』だけで営業が可能です。
お酒を主に提供するお店は深夜0時までのルールがありますが
『深夜酒類提供飲食店営業届』の届出をすれば深夜0時以降も営業することができます。

山本綺羅星

ん?基本的には??

シマナガ

「基本的には」という表現が気になりますよね。
実は、ニュースでよく耳にするガールズバーの摘発は、従業員による接待行為が原因である場合がほとんどです。
接待行為の具体例を以下にまとめました。

摘発されるガールズバーの特徴とは?

山本綺羅星

でも、ガールズバーってカウンター越しだし、キャバクラと違って触れ合って変なサービスもしないんでしょ?
なのにどうして摘発されるの?

シマナガ

よくある誤解ですね。
確かにガールズバーは「接待をしない」建前で営業しています。
でも──実態として“接待に近い行為”が行われていればアウトなんです。

摘発されやすいガールズバーの特徴

接待行為風営法違反となる理由
カウンター越しの長時間会話特定のお客さんと継続的に談笑する行為は接待に該当。
特定のお客さんとゲームで遊ぶトランプやダーツなど、特定の客とのゲームプレイは接待とみなされる。
隣に座る・体を密着させるカウンター越しでも、体が触れ合うような接触は完全にNG。
カラオケを積極的に勧める特定のお客さんにカラオケを勧めたり、デュエットをする行為も接待に該当。
指名制度指名システムは「特定の客に継続してサービスする意思」を表明していることになる。
売上バックシステム報酬目的で積極的な接客をするキャストが、知らぬ間に接待行為を行う可能性がある。
風営法が定める接待の定義
山本綺羅星

うわ…けっこう普通にやってしまいそうなことばっかじゃん……
気づかないうちに違法になっちゃうパターンね。

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接待行為とは?やってはいけないこと一覧

山本綺羅星

「接待行為」ってよく聞くけど、どこまでがアウトなのかはっきり知らないのよね…。
たとえばカラオケ誘っただけでもダメなの?

アカガネ所長

そうなんです。
風営法における「接待」は、意外なほど広く解釈されているんですよ。
たとえカウンター越しでも、特定のお客様に特別なサービスをすれば“接待”に該当します。

シマナガ

法律上の“接待”とは、歓楽的雰囲気の中で、お客に対して特別に接触する行為
つまり「この人だけ特別に楽しませる」ような行動はNGです。
下の表を見てください。

⚠やってはいけない接待行為の具体例

行為違反になる理由
特定の客と長時間談笑する継続的なサービス提供と判断される
カラオケでデュエット・勧誘する一緒に楽しむ=接待とされる
ダーツ・トランプなどで遊ぶ「共に遊ぶ」行為は接待とみなされる
お客の名前や会話を記憶して呼ぶ特別扱いと解釈されるリスクあり
指名制度や売上バック継続的に特定客を優遇=風営法違反
隣に座る・肩に触れる密接な接客=完全にNG
山本綺羅星

…ってことは、売上を上げようとして気を利かせたつもりの行動が
全部「接待」になっちゃうってわけ?

シマナガ

まさにそれが摘発される典型パターンです。
知らずに接待していた→店が営業停止、という事例は本当に多いです。
店長であるアナタが風営法について詳しく知っておく必要があります。

他の業態と風営法の関係性

山本綺羅星

ほかの業態もいいだけどさ
そもそもガールズバーはキャバクラとかとどう違うの?

アカガネ所長

我々、独自の解釈となりますが
ガールズバーコンカフェキャバクラクラブを比較して解説します。

キャバクラ・クラブガールズバー・コンカフェ
接待行為があり風営法許可が必要基本的に接待行為を行わず風営法許可は不要
隣に座ったり、ダンスをしたりする行為が含まれる。客の隣に座ることやデュエットは禁止
営業時間に制限がある(風俗営業許可に基づく営業時間に制限なし(深夜酒類提供の届出に基づく
時間制を採用し、客単価が高くなる傾向にある。チャージ制を採用し、長時間の滞在傾向になる
会社の接待や特定の客層をターゲットにしているカジュアルな雰囲気で幅広い客層を対象にしている
風営法の該当の有無によるお店の違い
シマナガ

そのほか、料金システムや客層の違いについても見ていきます。

スクロールできます
業態料金システム客単価客層ホステスの特徴
キャバクラ時間制。1セット60分約6,000円から。指名料や延長料、ボトルキープ制度あり。約1万円から(上限なし)年齢層幅広い。ビジネス客が多く、接待や個人利用の両方で利用される。店によって異なるが、比較的高級感のあるドレスを着用。
ガールズバー時間制または飲み放題。1セット60分約3,000円から。延長や追加ドリンクによる料金増。約5,000円から若年層。学生や若い女性が多い。キャバクラ入門として利用されることもある。カジュアルな服装で、親しみやすい接客スタイル。
クラブ入店料+ボトル代。チャージ制。平均的にはエントランス料金+席料金+ボトル料金で構成される。3~4万円程度高年齢層。紹介制、ドレスコードあり。音楽やダンスを楽しむ層が多い。30代から40代のホステスが多い。エレガントな服装。
コンカフェチャージ制。1セット(60分~90分)3,000~7,000円程度。カラオケやドリンク別途計算。5,000~7,000円程度若年層。カジュアルでリラックスした雰囲気。常連客が多く、カラオケやサービスを楽しむ様々なタイプのコンセプトがありバーに近い形式も
各種ナイトワークの違い

各店の料金システムについて

  • キャバクラ
    • 顧客は通常、60分のセット料金を支払い、その後は延長や追加のドリンク、指名料で料金が増加します。ボトルをキープするシステムもあり、これにより常連客を確保しやすくなります。
  • ガールズバー
    • よりカジュアルな環境で、時間制または飲み放題プランが提供されます。延長する場合や追加ドリンクをオーダーすると料金が増えますが、キャバクラよりは低価格です。
  • クラブ
    • エントランス料を支払って入店し、内部でボトルを購入するシステムが一般的です。特定のイベントやDJがいる夜は料金が高くなることもあります。
  • コンカフェ:
    • もっともアットホームな環境で、チャージ料金に加えてカラオケやドリンクが別途計算されることが一般的です。親しみやすい接客でリピーターを多く持ちます。

ガールズバーはなぜ風営法許可を取得しないの?

山本綺羅星

そもそも摘発されたくないなら風営法の許可をとればいいんじゃないの?

シマナガ

風営法に該当してしまうと0時以降の営業ができません。
ガールズバーでは風俗営業許可を取ると深夜営業ができなくなってしまうため、接待行為ギリギリのラインでグレーゾーンで営業することが多いです。

アカガネ所長

さらに風営法の許可を取るには開業できる用途地域という土地のルールがあったり、近くに病院や学校などがあると許可がおりません。
開業までのハードルが上がってしまうのです。

シマナガ

そして自分で風営法の許可を取るのは難しいです。
ネットで検索すると風営法専門の行政書士が多くいることがその証明になります。
不許可になるリスクを回避するためにプロの行政書士に相談することをオススメします。

『飲食店営業許可』と『深夜酒類提供届出』の違いとは?

山本綺羅星

法律って言っても、具体的に何の許可が必要なのかよくわからないんだけど…。
「飲食店営業許可」だけじゃダメなの?

アカガネ所長

いい質問です。
ガールズバーの場合は──基本的に2つの届け出・許可が必要になります。
復習してみましょう。

区分概要担当窓口対象
🍽 飲食店営業許可食品衛生法に基づく、料理・ドリンクの提供許可保健所全ての飲食店で必須
🍷 深夜酒類提供飲食店営業届出深夜0時以降にお酒を提供する店の届出義務警察署(公安委員会)主としてお酒を提供するお店
山本綺羅星

へぇ〜!
じゃあ、キャバクラとかは「深夜酒類届出」じゃなくて別の許可なの?

シマナガ

キャバクラやクラブのように“接待を行う業態”は「風俗営業1号許可」が必要なんです。
それに対して、ガールズバーのように接待を伴わず、カウンター越しでお酒を出すお店は、
「深夜酒類提供届出」で深夜営業が可能になります。

その他、摘発されないために気をつけるべきこと

山本綺羅星

なんかもう、接待だけじゃなくて他にも細かいルールたくさんありそうだね…。
他にも気をつけないとヤバいことってあるの?

アカガネ所長

あるんです、まだまだ。
実は、接待以外の理由でも摘発されるケースが結構あるんですよ。
とくに「深夜営業」に関する規制や「未成年」への対応など、知らないとアウトなポイントがいくつかあります。

接待以外でも違法になる主な行為と罰則

行為違反内容
未成年キャストの勤務18歳未満の接客は禁止(22条)
深夜の客引き行為0時以降の勧誘は禁止(32条)
※風営法1号許可を受けている場合
未成年の客への酒・たばこ提供20歳未満への提供は禁止
従業員名簿の不備・未作成名簿の作成・備付義務あり(届出事業者含む)
キャストの退職後に名簿を廃棄名簿は3年間の保存義務あり
シマナガ

実際、「従業員名簿なんて聞いてない」だけで罰金になるケースもあります
そして警察は、常に“抜き打ちで立ち入り”してくる前提で備えておくことが大事です。

アカガネ所長

だからこそ、風営法や深夜営業のルールは最初にしっかり押さえておくべきです。
次はその総まとめとして、ガールズバーが風営法の許可を「取らない」戦略についてお話しします。

摘発された場合のペナルティとは?行政処分と刑事罰の違い

山本綺羅星

もし万が一、摘発されたら…
そのときって、どれくらいのペナルティがあるの?
営業停止って聞くけど、実際どうなるの?

シマナガ

摘発された場合には、行政処分(営業に対する命令)と刑事罰(罰金や懲役)の両方が科されることがあります。
以下にわかりやすくまとめます。

行政処分の種類と内容

処分名内容
指示処分違法行為に対し、改善命令が出される。改善報告書の提出が求められるケースも。
営業停止処分一定期間、営業の全部または一部が強制的に止められる。無視すればさらに重い処分へ。
許可取消処分風営法の許可を取り消され、今後5年間は新たな許可が取得できない。 実質的な業界からの退場を意味する。

刑事罰としての罰則(主な例)

違反内容法定刑
無許可営業2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科あり)
18歳未満のキャストに接客させた1年以下の懲役または100万円以下の罰金(併科あり)
20歳未満の客に酒・タバコを提供同上
深夜時間帯の客引き行為6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金(併科あり)
従業員名簿の不備・未提出100万円以下の罰金
深夜酒類提供飲食店の無届営業50万円以下の罰金
シマナガ

ひとつの違反でも、営業停止と罰金が同時にくることもあります。
しかも、「許可取り消し」になった場合は5年間、同業種での再開が不可能です。

山本綺羅星

許可を取り消しになったら、
しばらく再起不能になるのね。

シマナガ

そういうことです。
“知らなかった”では済まされないのが風営法の世界。
だからこそ、開業前の段階で「法律のプロ」にチェックしてもらうのが一番安全な選択肢なんです。

まとめ

アカガネ所長

ガールズバーは、風営法にギリギリ触れない場所を走る“グレーゾーン型ビジネス”です。
でもだからこそ、営業ルールを正しく知っていれば、安全に・長く・安定して経営できるんです。
摘発のニュースが多い今だからこそ、「法律を知る」は最大の防御ですね。

シマナガ

法律違反の多くは、無知か“たぶん大丈夫”という油断から生まれます。
開業前にやるべきことはただひとつ──
「今の計画が法律的に問題ないか」第三者に確認すること。

山本綺羅星

よし、わたしもチェックしてもらおうっと!
開業してからじゃ遅いもんね。
今のうちに“安全確認”して、失敗する前の行政書士に相談!!

※準備中

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