
最近「ガールズバー摘発」ってニュース多いよね…。
カウンター越しでも違法になるの?
開業した後にわたしのお店、大丈夫かな…?



その不安、正しいです。
風営法に抵触するラインはすごく曖昧でグレーゾーンが多いんです。
知らずに営業してて、ある日突然「摘発」…なんてこともあります。
- ガールズバーが摘発される典型的なパターン
- 接待行為とは何か?やってはいけない具体例
- 飲食店営業許可と深夜酒類提供届出の違いと注意点



でも安心してください。
風営法を理解すれば、違法営業は避けられます。
この記事では、開業前に絶対知っておくべき「やってはいけないこと」と、
届出の種類・許可の違いまでをわかりやすく解説します。
ガールズバーの開業に必要な資格は?





ガールズバーを開業するには何か特別な資格とか免許とか必要なの?



基本的には
『飲食店営業許可』だけで営業が可能です。
お酒を主に提供するお店は深夜0時までのルールがありますが
『深夜酒類提供飲食店営業届』の届出をすれば深夜0時以降も営業することができます。



ん?基本的には??



「基本的には」という表現が気になりますよね。
実は、ニュースでよく耳にするガールズバーの摘発は、従業員による接待行為が原因である場合がほとんどです。
接待行為の具体例を以下にまとめました。
摘発されるガールズバーの特徴とは?



でも、ガールズバーってカウンター越しだし、キャバクラと違って触れ合って変なサービスもしないんでしょ?
なのにどうして摘発されるの?



よくある誤解ですね。
確かにガールズバーは「接待をしない」建前で営業しています。
でも──実態として“接待に近い行為”が行われていればアウトなんです。
摘発されやすいガールズバーの特徴
接待行為 | 風営法違反となる理由 |
---|---|
カウンター越しの長時間会話 | 特定のお客さんと継続的に談笑する行為は接待に該当。 |
特定のお客さんとゲームで遊ぶ | トランプやダーツなど、特定の客とのゲームプレイは接待とみなされる。 |
隣に座る・体を密着させる | カウンター越しでも、体が触れ合うような接触は完全にNG。 |
カラオケを積極的に勧める | 特定のお客さんにカラオケを勧めたり、デュエットをする行為も接待に該当。 |
指名制度 | 指名システムは「特定の客に継続してサービスする意思」を表明していることになる。 |
売上バックシステム | 報酬目的で積極的な接客をするキャストが、知らぬ間に接待行為を行う可能性がある。 |



うわ…けっこう普通にやってしまいそうなことばっかじゃん……
気づかないうちに違法になっちゃうパターンね。


接待行為とは?やってはいけないこと一覧



「接待行為」ってよく聞くけど、どこまでがアウトなのかはっきり知らないのよね…。
たとえばカラオケ誘っただけでもダメなの?



そうなんです。
風営法における「接待」は、意外なほど広く解釈されているんですよ。
たとえカウンター越しでも、特定のお客様に特別なサービスをすれば“接待”に該当します。



法律上の“接待”とは、歓楽的雰囲気の中で、お客に対して特別に接触する行為。
つまり「この人だけ特別に楽しませる」ような行動はNGです。
下の表を見てください。
⚠やってはいけない接待行為の具体例
行為 | 違反になる理由 |
---|---|
特定の客と長時間談笑する | 継続的なサービス提供と判断される |
カラオケでデュエット・勧誘する | 一緒に楽しむ=接待とされる |
ダーツ・トランプなどで遊ぶ | 「共に遊ぶ」行為は接待とみなされる |
お客の名前や会話を記憶して呼ぶ | 特別扱いと解釈されるリスクあり |
指名制度や売上バック | 継続的に特定客を優遇=風営法違反 |
隣に座る・肩に触れる | 密接な接客=完全にNG |



…ってことは、売上を上げようとして気を利かせたつもりの行動が
全部「接待」になっちゃうってわけ?



まさにそれが摘発される典型パターンです。
知らずに接待していた→店が営業停止、という事例は本当に多いです。
店長であるアナタが風営法について詳しく知っておく必要があります。
他の業態と風営法の関係性





ほかの業態もいいだけどさ
そもそもガールズバーはキャバクラとかとどう違うの?



我々、独自の解釈となりますが
ガールズバーとコンカフェ・キャバクラとクラブを比較して解説します。
キャバクラ・クラブ | ガールズバー・コンカフェ |
---|---|
接待行為があり風営法許可が必要 | 基本的に接待行為を行わず風営法許可は不要 |
隣に座ったり、ダンスをしたりする行為が含まれる。 | 客の隣に座ることやデュエットは禁止 |
営業時間に制限がある(風俗営業許可に基づく) | 営業時間に制限なし(深夜酒類提供の届出に基づく) |
時間制を採用し、客単価が高くなる傾向にある。 | チャージ制を採用し、長時間の滞在傾向になる |
会社の接待や特定の客層をターゲットにしている | カジュアルな雰囲気で幅広い客層を対象にしている |



そのほか、料金システムや客層の違いについても見ていきます。
業態 | 料金システム | 客単価 | 客層 | ホステスの特徴 |
---|---|---|---|---|
キャバクラ | 時間制。1セット60分約6,000円から。指名料や延長料、ボトルキープ制度あり。 | 約1万円から(上限なし) | 年齢層幅広い。ビジネス客が多く、接待や個人利用の両方で利用される。 | 店によって異なるが、比較的高級感のあるドレスを着用。 |
ガールズバー | 時間制または飲み放題。1セット60分約3,000円から。延長や追加ドリンクによる料金増。 | 約5,000円から | 若年層。学生や若い女性が多い。キャバクラ入門として利用されることもある。 | カジュアルな服装で、親しみやすい接客スタイル。 |
クラブ | 入店料+ボトル代。チャージ制。平均的にはエントランス料金+席料金+ボトル料金で構成される。 | 3~4万円程度 | 高年齢層。紹介制、ドレスコードあり。音楽やダンスを楽しむ層が多い。 | 30代から40代のホステスが多い。エレガントな服装。 |
コンカフェ | チャージ制。1セット(60分~90分)3,000~7,000円程度。カラオケやドリンク別途計算。 | 5,000~7,000円程度 | 若年層。カジュアルでリラックスした雰囲気。常連客が多く、カラオケやサービスを楽しむ | 様々なタイプのコンセプトがありバーに近い形式も |
各店の料金システムについて
- キャバクラ:
- 顧客は通常、60分のセット料金を支払い、その後は延長や追加のドリンク、指名料で料金が増加します。ボトルをキープするシステムもあり、これにより常連客を確保しやすくなります。
- ガールズバー:
- よりカジュアルな環境で、時間制または飲み放題プランが提供されます。延長する場合や追加ドリンクをオーダーすると料金が増えますが、キャバクラよりは低価格です。
- クラブ:
- エントランス料を支払って入店し、内部でボトルを購入するシステムが一般的です。特定のイベントやDJがいる夜は料金が高くなることもあります。
- コンカフェ:
- もっともアットホームな環境で、チャージ料金に加えてカラオケやドリンクが別途計算されることが一般的です。親しみやすい接客でリピーターを多く持ちます。
ガールズバーはなぜ風営法許可を取得しないの?



そもそも摘発されたくないなら風営法の許可をとればいいんじゃないの?



風営法に該当してしまうと0時以降の営業ができません。
ガールズバーでは風俗営業許可を取ると深夜営業ができなくなってしまうため、接待行為ギリギリのラインでグレーゾーンで営業することが多いです。



さらに風営法の許可を取るには開業できる用途地域という土地のルールがあったり、近くに病院や学校などがあると許可がおりません。
開業までのハードルが上がってしまうのです。



そして自分で風営法の許可を取るのは難しいです。
ネットで検索すると風営法専門の行政書士が多くいることがその証明になります。
不許可になるリスクを回避するためにプロの行政書士に相談することをオススメします。
『飲食店営業許可』と『深夜酒類提供届出』の違いとは?



法律って言っても、具体的に何の許可が必要なのかよくわからないんだけど…。
「飲食店営業許可」だけじゃダメなの?



いい質問です。
ガールズバーの場合は──基本的に2つの届け出・許可が必要になります。
復習してみましょう。
区分 | 概要 | 担当窓口 | 対象 |
---|---|---|---|
🍽 飲食店営業許可 | 食品衛生法に基づく、料理・ドリンクの提供許可 | 保健所 | 全ての飲食店で必須 |
🍷 深夜酒類提供飲食店営業届出 | 深夜0時以降にお酒を提供する店の届出義務 | 警察署(公安委員会) | 主としてお酒を提供するお店 |



へぇ〜!
じゃあ、キャバクラとかは「深夜酒類届出」じゃなくて別の許可なの?



キャバクラやクラブのように“接待を行う業態”は「風俗営業1号許可」が必要なんです。
それに対して、ガールズバーのように接待を伴わず、カウンター越しでお酒を出すお店は、
「深夜酒類提供届出」で深夜営業が可能になります。
その他、摘発されないために気をつけるべきこと



なんかもう、接待だけじゃなくて他にも細かいルールたくさんありそうだね…。
他にも気をつけないとヤバいことってあるの?



あるんです、まだまだ。
実は、接待以外の理由でも摘発されるケースが結構あるんですよ。
とくに「深夜営業」に関する規制や「未成年」への対応など、知らないとアウトなポイントがいくつかあります。
接待以外でも違法になる主な行為と罰則
行為 | 違反内容 |
---|---|
未成年キャストの勤務 | 18歳未満の接客は禁止(22条) |
深夜の客引き行為 | 0時以降の勧誘は禁止(32条) ※風営法1号許可を受けている場合 |
未成年の客への酒・たばこ提供 | 20歳未満への提供は禁止 |
従業員名簿の不備・未作成 | 名簿の作成・備付義務あり(届出事業者含む) |
キャストの退職後に名簿を廃棄 | 名簿は3年間の保存義務あり |



実際、「従業員名簿なんて聞いてない」だけで罰金になるケースもあります。
そして警察は、常に“抜き打ちで立ち入り”してくる前提で備えておくことが大事です。



だからこそ、風営法や深夜営業のルールは最初にしっかり押さえておくべきです。
次はその総まとめとして、ガールズバーが風営法の許可を「取らない」戦略についてお話しします。
摘発された場合のペナルティとは?行政処分と刑事罰の違い



もし万が一、摘発されたら…
そのときって、どれくらいのペナルティがあるの?
営業停止って聞くけど、実際どうなるの?



摘発された場合には、行政処分(営業に対する命令)と刑事罰(罰金や懲役)の両方が科されることがあります。
以下にわかりやすくまとめます。
行政処分の種類と内容
処分名 | 内容 |
---|---|
指示処分 | 違法行為に対し、改善命令が出される。改善報告書の提出が求められるケースも。 |
営業停止処分 | 一定期間、営業の全部または一部が強制的に止められる。無視すればさらに重い処分へ。 |
許可取消処分 | 風営法の許可を取り消され、今後5年間は新たな許可が取得できない。 実質的な業界からの退場を意味する。 |
刑事罰としての罰則(主な例)
違反内容 | 法定刑 |
---|---|
無許可営業 | 2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科あり) |
18歳未満のキャストに接客させた | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(併科あり) |
20歳未満の客に酒・タバコを提供 | 同上 |
深夜時間帯の客引き行為 | 6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金(併科あり) |
従業員名簿の不備・未提出 | 100万円以下の罰金 |
深夜酒類提供飲食店の無届営業 | 50万円以下の罰金 |



ひとつの違反でも、営業停止と罰金が同時にくることもあります。
しかも、「許可取り消し」になった場合は5年間、同業種での再開が不可能です。



許可を取り消しになったら、
しばらく再起不能になるのね。



そういうことです。
“知らなかった”では済まされないのが風営法の世界。
だからこそ、開業前の段階で「法律のプロ」にチェックしてもらうのが一番安全な選択肢なんです。
まとめ



ガールズバーは、風営法にギリギリ触れない場所を走る“グレーゾーン型ビジネス”です。
でもだからこそ、営業ルールを正しく知っていれば、安全に・長く・安定して経営できるんです。
摘発のニュースが多い今だからこそ、「法律を知る」は最大の防御ですね。



法律違反の多くは、無知か“たぶん大丈夫”という油断から生まれます。
開業前にやるべきことはただひとつ──
「今の計画が法律的に問題ないか」第三者に確認すること。



よし、わたしもチェックしてもらおうっと!
開業してからじゃ遅いもんね。
今のうちに“安全確認”して、失敗する前の行政書士に相談!!
※準備中