個人事業主の宿命にして宿敵であり最高の友(ライバル)である確定申告…
この宇宙(ソラ)の下、わたしが脱サラして飲食店開業を志すなら避けては通れない戦いなのか…
はい。
がんばってください。
- 確定申告書の仕組みが理解できる。
- 所得控除や税額控除など節税に対する知識を得ることができる
- 確定申告書の書き方が理解できる
所得税を算出するために確定申告をする必要があります。
しかし、サラリーマンなどの会社に雇われている場合は勤務先があらかじめ所得税の金額を給料から計算して給料から天引きして税務署に納付されます。
これから自ら事業をされる場合は確定申告をして所得税額を算出して納付する必要があります。
所得税の確定申告をしよう
よっしゃ!
さっそく確定申告のやり方を教えてちょうだい!
正しい確定申告をするには経理の基礎を理解する必要があります。
経理の基礎についてはこちらの記事をご覧ください。
e-Taxを利用しよう!
e-Taxは、日本において税金の申告、納税、還付申請などをインターネットを通じて行うことができる電子申告・納税システムです。
このシステムを利用することで、紙の書類を郵送したり税務署に直接提出したりすることなく、自宅やオフィスからオンラインで確定申告や各種税金の申請・納税が可能になります。
e-Taxの主な特徴
- 利便性: 24時間いつでも利用でき、書類を郵送する必要がなくなります。
- 環境にやさしい: 紙の使用が減り、郵送による環境負荷も軽減します。
- コスト削減: 郵送コストや税務署への交通費などがかかりません。
- 計算支援: 税金の計算を支援する機能があり、入力ミスを減らすことができます。
- セキュリティ: 暗号化技術により、送信される情報の安全性が高く保たれます。
所得税の計算方法は?
取得税の計算はこちらの手順で計算されます。
- 各種所得の計算
- 所得金額の合算
- 所得控除の計算
- 税額の計算
- 税額控除の計算
- 復興特別税を加算
- 源泉所得税・予定納税(あらかじめ払っていた税金)
最初のステップは所得=収入ー経費です。
所得ってつまり給料のことだよね?
んじゃ、経費は…あれ?会社で経費で落としている飲み代とかをボクの給料から引いていいの?
所得について
まずは所得について考えていきましょう。
承太郎さんのようなサラリーマンが毎月もらう給料やボーナスは給与所得になります。
所得には他にも様々な種類があります。
所得の種類 | 説明 |
---|---|
事業所得 | 農業や製造、小売、サービス業のなど事業としてもたらされる所得。 個人事業主やユーチューバー、ライバーなどが該当します。 |
不動産所得 | 不動産の賃貸などによる所得 |
配当所得 | 株式の配当、投資信託の収益の分配などから生じる所得 |
利子所得 | 公社債や預貯金の利子、公社債投信の収益の分配などからもたらされる所得 |
譲渡所得 | 不動産などの資産を売却して得た所得 |
一時所得 | 懸賞金や満期保険金などの所得 |
給与所得 | 給与や賞与などの所得 |
退職所得 | 退職金などの所得 |
山林所得 | 5年を超えて所有していた山林を伐採して売却した場合などに生じる所得 |
雑所得 | 公的年金、原稿料や印税、講演料など、 フードデリバリーサービスやECサイトを利用してのハンドメイド販売などの副業もこちらに含まれます。 |
あと、ボクみたいな普通のサラリーマンに関係ある所得は雑所得くらいかね。
副業からの税金の解説はこちらでやってます。
経費について
所得税を計算するうえでそもそも経費ってなに?
「経費」とは、その所得を得るために必要な費用や支出のことです。
例えば、個人事業主が仕事で使う材料費や交通費、家賃など、事業活動を行うために実際にかかった費用になります。
経費は、収入から差し引くことができるから、実際に税金を計算する際の課税対象となる所得金額を減らすことができます。
うちの社長が飲み会から家族へのお土産まで、なんでもかんでも領収書もらってるのはこれのため?
個人的な支出や明らかに事業と関係のない支出は、正当な経費として認められないことが多いです。
税法では、経費として認められるかどうかはかなり厳格に定められていて、事業と直接関係があるかどうか、必要かつ適切な支出であるかなどが基準になります。
どこまでが経費に該当するかはコチラ※準備中で解説します。
また、レシートや領収書などの証憑書類の取り扱いや電子帳簿保存方法に伴う保管方法等についてはこちらで解説しています。
サラリーマンと経費のはなし
個人事業主と違いサラリーマンは必要経費の控除が認められていません。
しかし、給与所得控除という制度があるため、間接的に経費が考慮されているとも言えます。
この給与所得控除は、年間の給与収入に応じて異なる額が自動的に控除され、実質的には必要経費として扱われることになります。
そこで特定支出控除の特例があります。
!
特定支出には、通勤費、転居費、研修費、資格取得費、単身赴任の帰宅旅費などが含まれます。
これらは仕事の遂行に直接必要な費用として認められており、給与所得控除の範囲を超えた支出については控除の対象となり得ます。
さらに平成25年以降は、勤務必要費(図書費・衣服費・交際費)や資格取得費なども特定支出として認められるようになりました。
ただし、勤務必要費に関しては年間65万円までという制限があります。
…個人事業主の経費とサラリーマンの経費の違いをまとめます。
項目 | サラリーマンの経費 | 個人事業主の経費 |
---|---|---|
経費の認定 | 原則として認められない (給与所得控除が自動的に適用) | 収入から直接的な経費を差し引くことが可能 |
特定支出控除 | 特定条件下で認められる(通勤費、研修費など) | 該当なし |
給与所得控除 | あり(年間収入に応じて変動) | 該当なし |
勤務必要費 | 平成25年以降、特定の範囲で認められる (年間最大65万円) | 直接事業に関わる全ての費用が対象 |
資格取得費 | 特定の資格取得費用が条件付きで認められる | 直接事業に関わる資格取得費用が対象 |
経費の範囲 | 限られた範囲内のみ特例として認められる | 事業に必要とされる広範な経費が認められる |
確定申告 | 特定支出控除を受ける場合に必要 | 年間の収入、経費を申告し、事業所得を計算 |
所得控除について
ボクの年収が300万円だから、そこから給与所得が引かれて…あれ?結局いくらになるの?
まずは年収から控除額を計算して所得を計算しましょう。
会社員の場合の経費は給与所得控除になります。
給与所得控除の控除額は給与の収入によって変動します。
給与所得控除(サラリーマン対象の控除)
給与等の収入金額の範囲 | 給与所得控除額 |
---|---|
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円~1,800,000円 | 収入金額×40% – 100,000円 |
1,800,001円~3,600,000円 | 収入金額×30% + 80,000円 |
3,600,001円~6,600,000円 | 収入金額×20% + 440,000円 |
6,600,001円~8,500,000円 | 収入金額×10% + 1,100,000円 |
8,500,001円~ | 1,950,000円(上限) |
年収300万円の場合は…
給与所得控除=98万円になります。
会社員の場合コレが個人事業主でいう経費にあたります。
所得=202万円になるのでここから控除額を計算します。
主な所得控除の種類
控除の種類 | 分類 | 対象・条件 | 条件 |
---|---|---|---|
基礎控除 | 控除 | 人的原則として誰もが対象 | 最大48万円 |
配偶者控除 | 年間所得が48万円以下 (給与収入のみが103万円以下) の配偶者がいる場合 | 控除対象配偶者が70歳未満38~13万円 控除対象配偶者が70歳以上48~16万円 | |
配偶者特別控除 | 年間所得が48万円超133万円以下 の配偶者がいる場合 | 38万~1万円 | |
扶養控除 | 年間所得が48万円以下の親族(扶養親族)がいる場合 | 親族数や状況に応じ変動 63万~38万円 | |
社会保険料控除 | 控除 | 物理健康保険、国民年金などの社会保険料を支払った場合 | 実際に支払った社会保険料の全額 (所定の家族の分も含まれる) |
医療費控除 | 自分や生計が同じ配偶者、その他の親族の医療費がある場合 | 医療費の合計額-保険金などで補填される金額-10万円 (年間所得200万以下では5%) | |
寄付金控除 | 国や地方公共団体、所定の法人などに対して、寄付した場合 | 寄付金額-2000円 (年間所得の40%が上限) | |
生命保険料控除 | 生命保険料や介護保険料、個人年金保険料を支払っている場合 | 年間に支払った保険料に応じて変動 | |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済掛金などの支払った場合 | 支払った掛金の全額 |
でた!配偶者いないけど配偶者控除やら扶養やら特別やらよく聞くね。
103万の壁やら130万円の壁や色んな壁があるみたいだけどこれってなんなの?
配偶者控除と配偶者特別控除ってなに?
配偶者控除と配偶者特別控除は、主に納税者の配偶者の収入に基づいて適用されますが、その条件や適用される収入の範囲が異なります。
項目 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 |
---|---|---|
目的 | 年間所得が一定額以下の配偶者を持つ納税者を対象にした所得控除。 | 配偶者控除の適用外となる、やや所得のある配偶者を持つ納税者向けの所得控除。 |
対象者 | 年間の所得が48万円以下の配偶者を持つ納税者。 | 年間の所得が48万円超~133万円以下の配偶者を持つ納税者。 |
適用条件 | 納税者の配偶者が年間で48万円以下の所得。 | 納税者の配偶者が年間で48万円を超え133万円以下の所得。 |
控除額 | 一律38万円(変更の可能性あり)。 | 最大38万円から最小10万円まで配偶者の所得に応じて段階的。 |
配偶者控除は、納税者の配偶者の年間合計所得が48万円以下である場合に適用される一律の控除です。
一方で、配偶者特別控除は、配偶者控除の適用範囲を超えるが、配偶者の所得が48万円を超え133万円以下の場合に段階的に控除が適用されます。
◯◯万円の壁ってなに?
これがTVでおなじみの130万の壁ってやつ?
違います。
130万円の壁とは、いわゆる社会保険の扶養から外れるかどうかの壁になります。
所得とは先程の説明の通り、所得=収入ー経費です。
これは配偶者がパートタイマーであっても変わりありません。
『◯◯万円の壁』について、様々な種類が存在します。
壁の種類 | 説明 | 影響 |
---|---|---|
100万円の壁 | 年収93〜100万円では住民税が課税されない。 | 住民税非課税 |
103万円の壁 | 年収103万円以下では所得税が課税されない。 | 所得税非課税 |
150万円の壁 | 年収が150万円を超えると配偶者特別控除の額が徐々に減少。 | 配偶者特別控除の段階的減少 |
201万円の壁 | 年収201万円を超えると配偶者特別控除が適用されない。 | 配偶者特別控除なし |
106万円の壁 | 年収106万円以上で社会保険への加入が義務付けられる。 | 社会保険加入義務化 |
130万円の壁 | 年収130万円を超えると扶養から外れ、健康保険料と厚生年金保険料を支払う義務が生じる。 | 配偶者の健康保険の扶養からの脱退、健康保険の強制加入 |
なんで103万円以下だったら所得税がかからないの?
具体的には、給与収入が103万円以下の場合、給与所得控除(最低額55万円)と基礎控除(48万円)の合計が給与収入を超えてしまいます。
このため、課税所得が0円となり、結果として所得税がかからないというわけ。
扶養控除とは?
扶養か…得するのは子持ち世帯だけってことだね。
同僚のタケシくんは小学生が3人もいるから税金も安くなるんだろうな~
なお、16歳以下のお子様は扶養対象外になるので注意してください。
項目 | 子どもを扶養にする場合 | 両親を扶養にする場合 |
---|---|---|
扶養控除額 | 16~18歳: 38万円 19~23歳未満 (特定扶養親族): 63万円 | 70歳未満: 38万円 70歳以上: 48万円 同居している70歳以上: 58万円 |
年齢基準 | 16歳未満の子は対象外 | 年齢による控除額の違いあり |
所得の考慮 | アルバイト等で得た年収が103万円以下であれば対象 | 年間所得が38万円以内であれば対象 |
特記事項 | 大学生等19~23歳未満は特定扶養親族として扶養控除額が増える | 同居している場合、さらに控除額が10万円アップ 年金受給時の非課税枠あり |
子どもを扶養にする場合は、19~23歳未満の期間に特定扶養親族として扶養控除額が増え、アルバイト等の収入があっても103万円以下であれば扶養の対象になります。
両親を扶養にする場合は、年齢が70歳を超えると控除額が増え、同居していればさらに控除額が増える点が特徴です。
また、年金受給時の非課税枠の考慮もあります。
あれ?
年末調整の紙に16歳以下の扶養親族を書く欄があったけど…
扶養控除対象外なのになんの意味があるの?
所得税では、16歳未満の子どもは扶養控除の対象外ですが
住民税では、16歳未満の子どもも住民税の非課税基準額の算定に影響します。
なお、16歳未満の子どもに対する扶養控除は廃止されましたが、住民税の非課税基準額の算定や寡婦(夫)・ひとり親控除の判定には、引き続き16歳未満の子どもの情報が必要となります。
住民税についてはこちらも後述します。※準備中
小規模企業共済とは
最後の小規模企業共済等掛金控除ってなに?
掛金の全額が控除されるの?
個人事業主として小規模企業共済はとても強い味方になります。
それは、掛金が全額控除されるメリットだけではとどまりません。
小規模企業共済のメリット
- 退職金制度の提供:
- 通常、個人事業主には企業で働く従業員のような退職金制度がないため、自分で退職後の資金を準備する必要があります。
小規模企業共済を利用することで、退職金のような形で将来的に資金を受け取ることが可能となり、安定した老後を計画しやすくなります。
- 通常、個人事業主には企業で働く従業員のような退職金制度がないため、自分で退職後の資金を準備する必要があります。
- 税制面でのメリット:
- 支払った掛金が全額所得控除の対象となるため、所得税および住民税の節税が可能です。
これにより、現在の経済的負担を軽減しつつ、将来の資金を効果的に蓄積することができます。
- 支払った掛金が全額所得控除の対象となるため、所得税および住民税の節税が可能です。
- 柔軟な掛金設定:
- 掛金は月1,000円から70,000円まで自由に設定でき、事業の状況に応じて掛金の増減調整が可能です。
これにより、収入が不安定な個人事業主でも無理なく継続して積立が行えます。
- 掛金は月1,000円から70,000円まで自由に設定でき、事業の状況に応じて掛金の増減調整が可能です。
- 低金利の融資利用:
- 積み立てた資金の範囲内で、低金利での融資を受けることができます。
これは、事業の拡大や設備投資、急な資金需要に応じる際に有効です。
- 積み立てた資金の範囲内で、低金利での融資を受けることができます。
小規模企業共済は資金計画、節税、資金調達といった複数の面で個人事業主を支援する頼もしい制度となっています。
このように、個人事業主になったらやるべき必須の手続きについてはコチラ※準備中で解説します。
税率について
ここまできましたが、ボクの年収の300万円はどうなりましたか?
300万円の年収から経費として給与所得控除が98万円を差し引いて
所得額が202万円になりました。
そこから、所得控除として基礎控除48万円+社会保険料控除45.9万円を差し引いて108.1万円が課税所得になります。
ここから課税所得×所得税率の計算を行います。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
※平成25年から令和19年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。
課税所得が108.1万円の場合、
適用される税率は5%になります。
これで計算した結果は54,000円になります。
さらに復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)が加わります。
約1,134円を加えますので最終的な所得税額は約55,134円です。
税額控除
う~ん…ボクみたいな低年収でも約55,000円も税金で取られるんだね。
ここからさらに税額控除として所得税額から直接控除されます。
この控除は税額から直接控除されるため節税効果が高いです。
税額控除にはさまざまな種類があり、それぞれ具体的な条件や控除額が設定されています。
主な税額控除としては、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)、配当控除、外国税額控除などがあります。
サラリーマンの場合は税額控除を活用するには、確定申告が必要となるケースが多いです。
確定申告をすることで、過去に払い過ぎた税金を戻してもらうことが可能になり、実質的な手取り額を増やすことができます。
税額控除の種類 | 概要 | 利用条件 |
---|---|---|
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除) | 住宅ローンを利用して住宅を新築、購入、増改築した場合に適用される控除です。 | 新築または購入した住宅に自ら居住すること。一定の要件を満たす必要があります。 |
配当控除 | 上場株式などの配当所得に対して適用される控除です。 | 総合課税を選択した場合に利用可能です。 |
外国税額控除 | 海外で発生した所得に対し、日本と海外の両方で課税された場合に二重課税を避けるための控除です。 | 海外で所得税等が課税されており、日本でも課税される所得が対象です。 |
政党等寄附金特別控除 | 政党や政治団体への寄附に対して適用される控除です。 | 政党等に寄附をした場合に利用可能です。 |
これらの控除は、一般的な会社員でも遭遇する機会が多いものです。特に住宅ローン控除は、住宅を購入した際に大きな節税効果が期待できるため、確定申告をする際にはぜひ活用したい控除の一つです。また、配当控除や外国税額控除は、投資を行っている人にとっても重要な控除となります。政党等寄附金特別控除は、政治への寄附を通じて社会貢献を行いつつ、節税も目指すことができる控除です。
僕の場合は住宅ローンも政党に寄付もふるさと納税もしてないから所得税は約55,000円で確定だね。
この確定申告書を使って、住民税が計算されるんだよね。
久しぶりに給与明細チェックしてみようかな…
まとめ
確定申告のやり方について見てきました。
税務署も正しく税を徴収したいので、わからないことがあれば職員さんもキチンと教えてくれます。
さらに会計ソフトやe-Tax、国税庁 確定申告書等作成コーナーなど確定申告書の難易度を下げるための取り組みも積極的に行われています。
基本は7ステップをひとつずつクリアしていきましょう。
- 各種所得の計算
- 所得金額の合算
- 所得控除の計算
- 税額の計算
- 税額控除の計算
- 復興特別税を加算
- 源泉所得税・予定納税(あらかじめ払っていた税金)
確定申告は怖くない!友達!!
正しい確定申告をして節税して事業を軌道にのせましょう!