
どんな形態であれ飲食店を開業したい場合は必ず飲食店営業許可が必要なるよね。
具体的に飲食店を開業するのに必要な資格とそれを取得する方法を教えて!



飲食店開業には、必須資格である「食品衛生責任者」と「防火管理者」を取得し、飲食店営業許可をはじめとする各種許可を取得する必要があります。
これらを効率的に進めるために、手続きの流れやポイントをしっかり把握しましょう。
- 飲食店営業許可を取得するためにどんな資格が必要なのか分からない。
- 開業までの流れを効率的に進めるためのポイントを知りたい。
- 手続きに必要な時間や費用を明確に把握したい。



この記事では、飲食店開業に必要な資格や手続きについて、具体的な方法を分かりやすく解説します。
特に食品衛生責任者や防火管理者の取得手順を詳しく取り上げていますので、開業準備に役立ててください。
飲食店の開業に必要な資格は2つ



ここでは食品衛生法に基づく飲食店営業許可の取得に必要な資格について解説します。
1.食品衛生責任者



「食品衛生責任者」とは、食品を取り扱う店舗や製造施設、販売店などにおいて衛生管理を主導する指定された人物です。食品衛生法施行規則に従い、各営業場所には営業者がこの責任者を必ず配置する必要があります。



ちなみにすでに調理師免許や栄養士免許を持っている人は、新たに取得する必要はありません。
食品衛生責任者になるには



食品衛生責任者になるには、一般に北海道が主催する講習会を受講する必要があります。
講習料は約10,000円で、1日で講習が完了することが多いです。
2.防火管理者



防火管理者とは消防法に基づき、火災予防や初期対応を担う責任者です。主な役割は以下の通りです
防火管理者の役割
- 火災予防対策の計画と実施
- 教育訓練の実施
- 消防設備の点検と報告



個人経営のお店でも必要?



収容人数が30名以上(スタッフ含む)の場合、防火管理者の選任が義務付けられています。
延床面積300平米以上の店舗 | 延床面積300平米未満の店舗 |
---|---|
甲種防火管理講習を受講(2日間) | 乙種防火管理講習を受講(1日間) |



講習は日本防火・防災協会が実施しており、受講料は7,000~8,000円程度です。
詳細な情報や講習の日程については、最寄りの消防署で確認することができます。



あと、防火管理者資格の資格って有効期限ってあるの?



修了証に有効期限はありません。
一度取得すれば継続して使用できます。
防火管理者が不要なケース



逆に店舗の収容人数が30名未満の場合は防火管理者を選任する必要はありません。
- キッチンカー
- テイクアウト専門店
- 立ち飲みスタイルの省スペース店舗
- 極小カフェ(数席のみ)など
調理師免許は必要ない?



あれ?調理師免許は必要ないの?



調理師免許は 飲食店開業の必須資格ではありません。



調理師免許がなくても「食品衛生責任者」と「防火管理者」を取得すれば問題なく営業できます。
ただ、スキルアップや差別化を図りたいなら取得を検討するのも手です。
飲食店営業許可とは





飲食店営業許可は、飲食業を法律に従って運営するために必要な国または地方自治体からの公式許可です。
無許可で営業すると法的な罰則が科されるため、開業前に所轄の保健所へ申請し、検査に合格し許可証を取得する必要があります。



飲食店を開業するには営業許可証の取得が必ず必要です。
営業許可証の取得には、食品衛生管理者の設置と店舗の設備や衛生状態が所定の基準を満たしているかの検査に合格することが求められます。



飲食店でごはんを食べていると必ず営業許可証が見えるところに飾ってあるよね。
飲食店営業許可までの流れ





店舗つくりと飲食店営業許可を合わせて営業開始するまでの一連の流れを確認できます。
営業許可をとるために必要な書類・申請先





飲食店を開始するには食品衛生法に基づく保健所の許可が必要です。
保健所に事前相談から許可証の交付まで2週間程度かかりますので事前に許可を取っておきましょう。



保健所に申請する書類はこちらです。
個人申請の場合の必要書類
- 営業許可申請書…1通
- 施設の構造・設備を示す図面(平面図)…2通
- 食品衛生責任者の資格を証するもの
- 水道直結でない場合(貯水槽使用等)は水質検査証のコピー(直近1年以内のもの)
法人申請の場合の必要書類
- 上記書類
- 登記事項証明書(コピー可、営業許可申請書に法人番号を記載する場合は不要)
必要な書類のフォーマット(札幌市の場合)







こちらに必要事項を書き込みます。
保健所の立会いの流れ



開業前の保健所との事前相談と施設検査、そして最終的な営業許可の取得は、飲食店開業の重要なステップです。これらのプロセスを通じて、飲食店が公衆衛生基準に適合していることが保証されます。以下は、提供された情報を基に整理・統合した内容です。
- 目的: 飲食店の計画が衛生基準に適合しているか事前に確認する。
- 内容: 物件と内装設備の図面や計画を保健所に提出し、指導やアドバイスを受ける。調理を伴わない簡易飲食店の場合、設備基準が異なる可能性があるため、これも確認する。
- 申請: 営業許可申請書と共に、必要書類を提出し、施設検査を申請。
- 立会検査: 保健所の担当者が店舗を訪れ、以下の点を中心に検査を行う。
- 照明と自然光の確保。
- 厨房とトイレの衛生状態と配置。
- 食器棚、シンク、ゴミ箱などの設備の適切性。
- 冷蔵庫・冷凍庫の設置と温度計の有無。
- 客室と厨房の間の仕切り。
- 手洗い場の設置。
- 照明: 100ルクス以上の明るさ、自然光の利用。
- 厨房: お湯が出る二槽シンク、防虫・防鼠の網戸、換気扇など。蓋付きゴミ箱、食器戸棚
※料理をしない業態の場合は最低一槽シンクでも可 - 手洗い設備の有無:ボタン式や手を触れずに水を止めることができる手洗設備
- 床や壁・天井:防水処理された水拭きや掃き掃除など清掃がしやすい床
- 更衣室:従業員の数に応じた行為場所が調理場の近くにある
- トイレ: 厨房からの距離、衛生的な配置、手洗い場の設置。
- 冷凍・冷蔵設備: 温度計付き、厨房内に収まっていること。
- 厨房と客席の分離: 仕切りや扉で区分。
検査に合格すると営業許可証が交付される。営業許可証は店内の見える場所に掲示し、定期的に更新する必要がある。
内装工事と立会検査



保健所の要請で設備完成の10日前頃には申請してください。
と案内されます。
つまり検査時に客席部分は未完成でも構いません。
申請時に添付した図面も大きく異なっていても必要な設備が揃っていれば原則許可されます。
現地調査でのポイント



検査当日は保健所から担当者が店舗に来て、設備の調査を行います。
図面を見ながら実際に水を流したり、お湯が出るか確認します。
なので現地調査までに調理場とトイレまわりの工事は完成していなければいけません。



逆に客席などの内装についてはが未完成でもよくて、テーブルやイスも未設置でも構いません。
鍋やグラス、食器類も細かい什器なども後回しで構いません。
完成の最優先事項は調理場とトイレまわりです。



内装工事の最優先は調理場なんだね!客席についてはオープン当日に間に合えばいいけど、接客トレーニングとかで練習するのに早めの準備したほうがいいね。
営業許可申請の注意点
現地調査での注意ポイント
- 元飲食店の居抜き物件でも飲食店営業許可が通らない場合がある
- 令和3年6月に改正がありました。そのため当時の要件では現在の要件を満たせない場合があります。
- 申請から許可まで審査時間がかかる
- 飲食店の場合で14日ほどかかります。オープン日に間に合わない事が無いよう注意しましょう。



食品衛生責任者の資格として講習を受講して要件を満たすことができますが、講習会については申込みから1~2ヶ月かかる場合があります。
ですが、資格者の専任は許可の日から3ヶ月以内の選任すればよいので有資格者がいなくても申請は可能です。
営業許可証の有効期限と更新



札幌市内で許可等の必要な業種及びその手数料は次のとおりです。
業種名 | 内容説明(札幌市の場合) | 新規申請手数料 | 更新時費用 |
---|---|---|---|
飲食店営業 | 食品を調理又は客に飲食させる営業 | 17,500円 | 12,200円 |
菓子製造業 | ケーキ、クッキー、あん等の菓子類、パン及び餅の製造を行う施設 | 15,500円 | 10,800円 |
魚介類販売業 | 鮮魚介類(冷凍したものを含む。)を販売する営業 | 10,500円 | 7,300円 |
そうざい製造業 | 通常そのまま食べることのできるおかず類(煮物、焼き物、揚げ物、蒸し物等)を製造する営業 | 29,000円 | 20,300円 |
氷雪製造業 | 氷を製造する営業 | 29,000円 | 20,300円 |
調理自動販売機 | 調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 17,500円 | 12,200円 |
営業許可証の有効期限は?



飲食店営業許可証の有効期限と更新に関する要点をまとめました。
飲食店営業許可証の有効期限と更新に関する要点
- 有効期限: 飲食店営業許可証の有効期限は一般的に5~8年で、自治体や営業許可の種類によって異なります。
- 許可証記載: 許可証の有効期間は、許可証の下部に記載されています。
- 更新手続き: 更新は有効期限の10日前までに行う必要があります。時間がかかることがあるので、余裕を持って申請しましょう。
- 更新に必要なもの: 現在の営業許可証と許可証申請手数料が必要です。
- 更新の重要性: 店舗の衛生状態に変化が生じることがあるため、定期的な更新が必要です。許可の更新を忘れると、期限切れ後の営業は無許可と見なされます。
更新忘れ・無許可で営業してしまったら



許可がまだおりてないけど、小さいお店だからいいや。と軽い気持ちで無許可で営業を開始してしまうと大きな罰則を負うことになります。
無許可で飲食店を営業した場合の罰則と注意点
- 罰則:
- 無許可で営業した場合、食品衛生法や風営法違反となり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられる。
- 営業停止と許可取得制限:
- 罰則を受けると、営業停止が必要となり、2年間は新たな営業許可を取得できなくなる。
- 経済的・雇用影響:
- 無許可営業は経済的損失や従業員の雇用に大きな影響を与える。
- 検査と発覚リスク:
- 私服警官の調査や消防署の夜間査察など、無許可営業はいつでも発覚するリスクがある。
- 許可の取得:
- 法的なトラブルを避け、安全な営業を行うためには、適切に営業許可を取得することが必須。



営業許可証の更新は、飲食店が法令を遵守し、衛生的な環境でサービスを提供し続けるために不可欠です。
更新期限が近づいたら早めに手続きを始め、無許可営業となるリスクを避けましょう。
深夜まで営業する場合の注意点





お酒がメインで深夜遅くまで営業したい場合は風営適正化法(風営法)の許可が必要になります。


お酒がメインの飲食店に酒類販売業免許は必要?



居酒屋やBARはお酒を販売してるけど酒類販売業免許って必要ないの?



グラスに注いで提供する場合は「飲食店営業許可」のみで十分です。
その代わり缶やボトルをそのまま販売(テイクアウト含む)の場合は「酒類小売業免許」が必要になります。



なるほど、テイクアウト販売もする場合、酒類販売業免許はどうやって取得すればいいの?



申請の条件として販売場所ごとに申請が必要です。
陳列や保管場所の区分、記帳義務、専属販売従事者の確保などの厳しい要件もあります。



なんでそんなに面倒くさいの・・・?



飲食店では原則酒類販売は許可されません。
理由は公平な競争を保ち、消費者の利益を守るためです。
具体的には、酒類の仕入れ価格に関する問題が大きいです。
飲食店が小売販売用の安価な酒類を仕入れて販売することが許されると、市場において不公正な競争が起き、一般小売業者のビジネスに悪影響を及ぼす可能性があります。
難しそうと感じたら行政書士に依頼してみよう



酒税法によってお酒の販売は厳しく管理されています。
それでも酒類販売業免許を取得したい場合は法律家である行政書士などに相談すると良いでしょう。



ほかにも営業許可の取得に関して不安がある場合や、手続きの負担を減らしたい場合は、行政書士に依頼すると良いでしょう。
行政書士が提供するサービスは以下の通りです
行政書士に依頼できる内容とメリット
- 許可申請書の作成: 必要な許可申請書類を作成します。
- 営業設備の大要の作成: 営業設備に関する概要書類を作成します。
- 申請用図面の作成: 店舗や施設の申請用図面を作成します。
- 保健所との事前打ち合わせ: 許可取得に向けて、保健所との事前の打ち合わせを行います。
- 許可申請書の提出: 必要な書類を保健所に提出します。
- 保健所の検査立会い: 保健所による検査時に立会い、必要な対応を行います。
- 営業許可書の受領: 許可書を受け取り、クライアントに渡します。



行政書士に依頼することで、専門的な知識と経験を活用し、スムーズかつ確実に営業許可の取得手続きを進めることができます。費用はかかりますが、時間と労力を大幅に節約し、法令違反のリスクを減らすことができるため、多くの事業者にとって有効な選択肢です。
おまけ:食品衛生法の改正について



大前提として、飲食店営業許可は食品衛生法に基づいています。
まずは食品衛生法の基本について触れておきましょう。


改正の背景・趣旨
厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/content/11131500/000345948.pdf
- 前回の食品衛生法等の改正から約15年が経過し、世帯構造の変化を背景に、調理食品、外食・中食への需要の増加等の食へのニーズの変化、
- 輸入食品の増加など食のグローバル化の進展といった我が国の食や食品を取り巻く環境が変化。
- 都道府県等を越える広域的な食中毒の発生や食中毒発生数の下げ止まり等、食品による健康被害への対応が喫緊の課題。
- 2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催や食品の輸出促進を見据え、国際標準と整合的な食品衛生管理が求められる。



今回の飲食店営業許可制度についてですが、「営業許可制度」の見直しと「営業届出制度」が創設されました。
HACCPに沿った衛生管理の制度化に伴い、食品等事業者を把握できるよう、営業の届出制度が新たに設けられました。
また、食中毒などのリスクや食品産業の実態を踏まえ、営業許可が必要な業種の見直しも行われました。





つまりどういうこと?



これまでは営業許可が必要なものと不要なものの2分類でしたが、今後は「①許可が必要なもの」「②届出が必要なもの」「③届出対象外のもの」の3つに分類されるようになったということです。



飲食店営業許可の規制の緩和はキッチンカーでのできる範囲として業務範囲を広げることになりキッチンカーで開業する流れが活発になりました。


飲食店営業許可改正の背景



以前はパン屋さんを営業する場合:
菓子製造業を取得している施設が調理パンを製造する場合
そうざい製造業や飲食店営業の許可が必要でしたが
改正後は菓子製造業のみで営業ができるようになりました。
原則、一施設一許可となるよう、一つの許可業種で取り扱える食品の範囲を拡大しました。
営業許可業種の見直しの考え方(抜粋)
→例①:菓子製造業を取得している施設が調理パンを製造する場合、そうざい製
厚生労働省ホームページ
造業や飲食店営業の許可は不要
→例②:清涼飲料水製造業を取得している施設が生乳を使用しない乳飲料を製
造する場合、乳製品製造業の許可は不要




①営業許可が必要な業種



基本として食品関連の業態と業種をテーブル形式にまとめたものです。
業態 | 業種 |
---|---|
調理業 | 飲食店営業・調理機能を有する自動販売機 |
販売業 | 食肉販売業(※容器包装販売を除く)、魚介類販売業(※容器包装販売を除く)、魚介類せり売営業 |
製造業等 | 集乳業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線照射業、菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、食品の小分け業、添加物製造業 |



たくさん業種があるけど、ぼくらは調理業になるね!
②届出が必要な業種



焼き菓子など常温保存が可能なパッケージされた食品を販売する場合は届出すら不要になります。
営業届出制度の創設
原則、全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられることに伴い、食品衛生監視員が対象事業者を把握できるよう、営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は、一部の届出対象外の営業者を除き、管轄の保健所に届出をする必要があります。
届出する内容は、届出者の氏名、施設の所在地、営業の形態、主として取り扱う食品等に関する情報、食品衛生責任者の氏名です。
許可とは異なり、要件(施設基準)はありません。
更新の必要はありません。
廃業した場合は、届け出てください。厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/content/000772316.pdf
施行は令和3年6月1日からです。既に営業中の事業者は施行から6ヶ月以内(令和3年11月30日まで)に届出してください。施行前に届け出ることも可能です。



次章で紹介する「営業の届出が不要な業種」以外は、すべての食品等事業者は基本的に届出が必要になります。
③営業の届出が不要な業種



以下は、公衆衛生に与える影響が少ない営業として規定され、営業の届出や衛生管理計画・手順書の作成が不要な業種をまとめたものです。
営業の届出が不要な業種
- 食品または添加物の輸入業
- 食品や添加物を輸入するだけの業務。
- 食品または添加物の貯蔵または運搬のみを行う営業
- ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。
- 常温で長期間保存可能な包装食品の販売業
- 腐敗や品質の劣化による食品衛生上の危害が発生する恐れがない食品の販売。
- 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
- プラスチック以外の器具や容器、包装材を製造する業務。
- 器具容器包装の輸入または販売業
- 食品を包む容器や包装材の輸入や販売。
衛生管理計画・手順書の作成が不要な業種
- 上記の①~③および⑤の業種は、衛生管理計画や手順書の作成も不要。
その他、届出が不要な施設
- 学校・病院以外の給食施設
- 農家・漁家による採取の一部


まとめ



飲食店営業許可についてみてきました。
こちらの許可は社交飲食店、特定遊興飲食店、深夜における種類提供飲食店などのベースになる許可です。
これらの飲食店の営業を考えている場合は飲食店営業許可の申請と同時に風俗営業の許可も同時進行に申請ができるように準備が必要です。



飲食店営業許可と合わせて風営法の許可も申請する場合は手続きが煩雑になり準備する書類も多くなるため時間がかかってしまいます。
計画や準備に集中できるように行政書士に依頼することを個人的に作者の気持ちを代弁してオススメいたします。



飲食店営業許可はプロの行政書士にまかせて
経営者は経営に集中して成功をおさめよう!!