
たくさん質問があるんだけど…
カウンター越しの会話って本当にダメなの?
深夜まで営業するには何の届出が必要なの?
そもそも風営法って、どうして必要なの?



“風営法”って名前だけで身構えてしまう方も多いですが、実際には「夜の飲食店」を営業するうえでの基本ルールにすぎません。
でも、「どんな業態が対象なのか」「何号営業に該当するのか」っていう境界線があいまいで、曖昧なまま開業してしまって後で摘発……という事例が本当に多いんです。
- あなたのお店が風営法の対象になるかどうか、具体的に判断できる
- 必要な許可・届出の種類(1号営業/深夜酒類提供/特定遊興など)が理解できる
- 風営法違反によるリスク(営業停止・罰金・摘発)と、安全な営業のための対策



風営法は、「どんなサービスを」「いつまで」「どこで」提供するかによって
必要な許可・届出が異なる営業ルールを定めた法律です。
あなたの店舗がこの範囲に入るかどうかを開業前に正確に見極めることが必須です。
風営法とは?|「夜のお店」に必要なルールブック





そもそも「風営法」って、どんな法律なんですか?
キャバクラやピンクなお店向けの話だと思ってたけど、
ガールズバーとかコンカフェも関係あるって言われると……ちょっと怖いです。



実際、よくある誤解です。
風営法、正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」といって、
本来の目的は――
第一章 総則
(目的)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第一条 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。



要約すると
「善良の風俗」や「少年の健全な育成」を守るために、営業のやり方や時間、場所を制限する法律
です。



つまり、誰かをだましたり、危険な遊びをしたり、夜に子どもが入りやすいお店を放置しないための「ルールブック」なんですね。



ふむふむ……でも、それって「うちは真面目に営業するから関係ない」って思っちゃいそう……。



そう思いたくなるんですが、問題なのは「真面目かどうか」ではなく「どう見なされるか」なんです。
たとえば、「カウンター越しに長時間おしゃべりしてるだけ」のつもりでも、警察がそれを“接待”と判断したらアウトになるんですよ。



重要なのは、
風営法は「業態ではなく営業実態」で判断されるという点です。
あなたが「普通の飲食店」と思っていても、
照明の明るさ、営業時間、客との接触といった条件次第で、風俗営業と見なされる可能性があります。
風営法で必要になる「3つの許可」とは?



風営法って「風俗営業の許可を取れ」とか、「深夜は出せない」とか、いろんな話が出てくるんですけど……
結局、どんな許可があって、自分の店がどれに当てはまるのか、わかりにくくて。



みんな最初に迷うところですね。
飲食店で風営法に関係してくる許可や届出は、大きく分けてこの3つです
風営法に関連する主な3つの許可・届出
種類 | 概要 | 代表的な業態 | 営業時間の上限 |
---|---|---|---|
風俗営業許可(1号〜5号) | 接待・低照度・個室などの条件に該当する営業に必要 | キャバクラ・スナック・個室居酒屋など | 原則:深夜0時まで |
深夜酒類提供飲食店営業(届出) | 接待はしないが、酒メインで深夜0時以降も営業する店 | ガールズバー、居酒屋、バーなど | 深夜0〜朝6時までOK(届出制) |
特定遊興飲食店営業許可 | 深夜に客へ“遊興”を提供(音楽・ショー・ダンスなど)する店 | DJバー、ライブハウス、ショーパブなど | 深夜営業可(厳しい条件あり) |



えっ、うちの店、どれにも当てはまりそうな気が……
おしゃべりはするけど「接待」はしてないし、深夜営業も少しやりたいし……ライブもやるかもしれないし……!



はい、そのパターンが一番多いです。
実は「境界線がグレー」な業態ほど、風営法が複雑に関わってくるんです。
でも大丈夫。
次のセクションでは、それぞれの許可の条件と、どういう場合に必要になるのかを1つずつ解説していきましょう。



まずは「1号営業:接待ありの飲食店」からです。
お客と長時間話す・横に座る・お酌するなどが含まれる営業形態が対象です。
1号営業の風俗営業許可とは?|「接待あり」と判断されるとどうなる?



接待行為があると風俗営業になる」って聞いたんですけど……
たとえば、カウンター越しに世間話したり、チェキ撮ったりしてもアウトなの?



その疑問、とても多いです。
1号営業に該当するかどうかの判断基準は、実はかなり細かくて、“接待”と見なされる行為があった場合は、風俗営業許可(1号営業)が必要になります。
例えば、以下のような営業形態が対象です。
キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二条 1項1号



「接待」って……おしゃべりとかも入っちゃうの?



はい。風営法では「接待」の定義が非常に広くて、
たとえば――
- お客さんの横に座る
- 長時間おしゃべりに付き合う
- 拍手、褒める、歌を勧める
- チェキの“あーん”や肩ポンポン
- 一緒にゲームやカラオケを楽しむ



など、「お客を特別に楽しませる行為」全般が含まれます。
このようなサービスを「積極的に特定の客に提供している」と判断されると、風営法違反になるリスクがあります。



言い換えれば、
接待とは「歓楽的雰囲気で、特定の客をもてなすこと」です。
その場の空気感や、スタッフの接し方も含めて判断されるため、“やってるつもりはない”では通用しません。
2号営業とは?|“店内が暗いだけ”でも風営法の対象に



1号営業は「接待があるお店」ってイメージだけど……
うちは接待しないから関係ないって思ってたのに、「2号営業」ってのもあるって聞いてびっくり。
なんで“暗いだけ”で許可が必要なの?



2号営業というのは、店内の照度が10ルクス以下の飲食店が対象です。
暗がりの店内は「風俗的な雰囲気を助長する可能性がある」とされていて、
たとえ接待がなくても、暗すぎるだけで風俗営業と判断されることがあるんです。
2号営業 低照度飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業を徐く。)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二条 1項2号



えっ、10ルクスってどれくらい?
うちの店、ちょっとムーディーな照明にしたくて間接照明多めにする予定なんだけど



10ルクスは、感覚的に言うと「読書ができないレベルの暗さ」です。
目安としてはこんな感じです。
- 満月の夜の屋外:1ルクス
- 夕暮れ時の屋外:約10ルクス
- 家庭のリビングの間接照明:10〜15ルクス



つまり、ちょっとオシャレなバーやダイニングでよくある「ほんのり薄暗い」雰囲気のお店は、2号営業に該当する可能性が高いです。



失敗しやすいポイントとして
照度計で10ルクス以下と測定され、接待がない場合でも、風俗営業の2号営業に分類されることになります。
この場合も、深夜0時以降の営業は不可です。
3号営業とは?|個室・見通しの悪さで風営法の対象に



さっきの「暗いだけでアウト」ってだけでもびっくりなのに、
今度は「個室があるだけで風営法に引っかかる」って聞いたんだけど……
普通のボックス席とかでもダメなんですか?



その通りです。
3号営業は、「見通しが悪くて狭い個室」がある飲食店が対象になります。
具体的には――
3号営業 区画席飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二条 1項3号



えっ……5平方メートルって、ざっくり言うとどのくらいの広さなの?



おおよそ2畳ちょっとの広さです。
2人用のボックス席とか、パーテーションで囲った半個室、カーテンで仕切った小部屋……
こういった空間がいくつもあると、3号営業に該当するリスクがあります。



えええ……
うちは防音とかプライベート空間を意識して作りたいのに……それが風営法対象になるって、けっこう厳しいのね。



注意点は以下の2つです
・施錠できる個室はNG
・照度10ルクス以上に保つ必要あり
つまり、暗くて見えづらくて閉まる部屋=アウトです。
逆に言えば、扉をつけず、照明も明るく保てば3号営業に該当しないよう設計可能です。
特定遊興飲食店営業とは?|深夜×お酒×エンタメで必要になる許可



ライブやDJイベント、スポーツ観戦ができる“盛り上がる系”のお店って、なんか風営法の話よく出てるけど?
うちもパブリックビューイングをやる予定だから、該当するか心配で……。



その場合に関係してくるのが、「特定遊興飲食店営業」という比較的新しいカテゴリです。
これは2016年の風営法改正でできた制度で、次の3つの条件を満たすと該当します。
特定遊興飲食店営業の3要件
要件 | 内容 |
---|---|
❶ 深夜営業 | 午前0時〜午前6時の営業があること |
❷ 酒類の提供 | お酒の提供が中心であること |
❸ 遊興の提供 | 音楽・ダンス・ショー・ゲームなど、客を楽しませる行為があること |



なるほど……。
じゃあ、たとえば「0時を過ぎて営業するライブカフェ」は、該当しちゃうってこと?



その通りです。
さらに重要なのは、「遊興」とされる行為は“お客さんが盛り上がる”ことすべてが対象になる可能性があるということ。
たとえば、以下のような形です:
特定遊興飲食店営業に該当する要件
- 深夜(午前0時から午前6時まで)の営業。
- 客に娯楽(遊興)を提供する活動。
- アルコールの提供。
- 必要な設備の設置(音響設備、ステージなど)



つまり、深夜に・酒を出して・盛り上げる演出がある店舗は、
たとえ接待をしていなくても「特定遊興飲食店営業の許可」が必要になります。
一方で、深夜営業をやめる(24時閉店)・音楽演出を減らす・接待しないなどで、対象外に調整することも可能です。



なるほど……うちはステージがあっても24時までに閉めれば、特定遊興には当たらないってことか。
どこまで“演出”と見なされるか、バランスが大事ですね。
深夜酒類提供飲食店営業とは?|接待なしのバーや居酒屋向けの届出





じゃあ、接待もショーもやらないシンプルなバーだったら、風営法って関係ないの?
うちも実は、夜0時過ぎても営業したい日があって……。



それがですね、接待や遊興を行わなくても、
「深夜0時以降にお酒をメインで提供するお店」は、また別のルールに引っかかるんです。
この場合は、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要になります。
深夜酒類提供飲食店営業とは?
バー、スナック、居酒屋等深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)
鳥取県警HP:https://www.pref.tottori.lg.jp/290564.htm



ふむふむ……
じゃあ、ラーメン屋さんとか牛丼屋さんみたいな“ごはん屋”は、この届出しなくてもいいってこと?



その通りです。
判断基準としては、「お酒が主目的か、料理が主目的か」が重要です。
以下のような区分が参考になります
深夜酒類提供飲食店営業が必要な業態・不要な業態
必要な飲食店の業態 | 不要な飲食店の業態 |
---|---|
アルコール提供を主目的とする店舗。 | 主食提供を主目的とする業態。 |
ダイニングバー・アミューズメントバーなど | 居酒屋、焼き鳥、立ち飲み屋ラーメン店、うどん・そば店、お好み焼き、牛丼屋、弁当屋、定食屋、レストラン、中華料理店等。 |



補足します。
この届出は、「許可制ではなく届出制」なので、警察への届け出を出せば営業可能です。
ただし、営業所の構造や図面、誓約書などの提出が必要で、営業開始の10日前までに提出しなければなりません。



また、届出を出しても、
接待を始めると風俗営業1号扱いに
ショーや演出をすると特定遊興飲食店扱いに
なってしまうので、他の許可と混同しないことが重要です。
接待とは?|風営法でアウトになる行為とセーフの境界線



でも「接待」って、どこからアウトなの?
普通にお客さんとおしゃべりするだけでも、接待って言われたら怖すぎますよ…。



ごもっとも。
実際、「そのつもりはなかったのに」接待と見なされるケースは非常に多いんです。
だからこそ、風営法における“接待”の定義をしっかり押さえておく必要があります。
風営法上の「接待」の定義(要約)
歓楽的な雰囲気を作って、特定の客をもてなすこと。
一般的なサービスを超えた、積極的なコミュニケーションや演出があると接待と見なされます。



積極的なコミュニケーション」って……たとえば、どんなのがNGなんですか?



わかりやすくするために、実際の通達をもとに、
OK/NGの具体例を表にまとめました。
接待に該当する行為 / セーフな行為
行為内容 | NG(接待) | OK(非接待) |
---|---|---|
談笑・お酌 | 特定のお客のそばにずっと付き添っておしゃべり / お酒をつぐ | 注文を受けて飲み物を置いてすぐ離れる |
カラオケ | 褒めたり拍手したり一緒に歌う / 特定の客を盛り上げる | 誰にでも案内 / 機械の操作だけ行う |
ショー・パフォーマンス | 個室などで少人数にだけショーを見せる | ホール全体に対して行うオープンな演出 |
ゲームや遊び | 客と一緒にゲーム / 体を寄せて盛り上がる | 客が勝手に遊ぶ / 従業員は関与しない |
スキンシップ | 手を握る・食べさせる・距離が近すぎる | 社交的な握手 / 酔った客の介助程度 |
- 相手が特定されている
- 行為が継続的である
- 歓楽的な雰囲気を演出している



この3つを満たすと、接待と見なされる可能性が高くなります。
「カウンター越しならOK」は都市伝説です。
継続して談笑していればカウンターでも接待です。



えぇ……じゃあ、接待してるつもりなくても、雰囲気やノリで“接待”になっちゃうことって全然あるの?



だからこそ、「意図」よりも「警察の判断」が重視されるという点に注意が必要です。
セーフな営業を徹底するには、ルールを理解して現場で共有しておくことが大切です。
ケース別で判断!あなたのお店は風営法の対象?



でも所長……結局のところ、例えば「コンカフェ」とかって、風営法の対象になるんですか?
うちのスタイル、そんなに派手じゃないと思うんですけど……。



実際に相談でも一番多いのが「うちの店はどのカテゴリ?」という声です。
コンカフェやガールズバー、アミューズメント系のバーなど――
見た目は似ていても営業実態によって必要な許可が大きく変わるので、個別に確認してみましょう。
ケース別:どの許可・届出が必要?
店舗タイプ | 内容 | 必要な許可・届出 | 備考 |
---|---|---|---|
メイドカフェ | 軽食メイン・接客ライト・記念撮影あり | なし(飲食店営業のみ) | ※長時間談笑やスキンシップがあると要注意 |
ガールズバー | カウンター越しでお酒提供・談笑あり | 風俗営業1号 or 深夜酒類提供飲食店営業 | 接待の有無・営業時間で分岐 |
メイドBAR | アルコール提供が中心・接待なし | 深夜酒類提供飲食店営業(届出) | 0時以降営業するなら必須 |
アイドルライブ系コンカフェ | ステージあり・パフォーマンスあり・深夜営業 | 特定遊興飲食店営業 | 演出・照度・営業時間に注意 |
スポーツBAR/DJバー | 深夜+酒+観戦や演出あり | 特定遊興飲食店営業 or 深夜酒類提供飲食店営業 | 応援が「遊興」になることも |
猫カフェなど動物系 | 飲食提供メインで接待なし | 飲食店営業のみ | ※営業時間が深夜になる場合は別途届出検討 |
- 接待があるか(あれば1号営業)
- 深夜0時以降に営業するか(あれば届出 or 特定遊興)
- “遊興”にあたる演出やパフォーマンスがあるか



つまり「うちは接待しない」「24時までに閉める」「パフォーマンスもやらない」って決めておけば、飲食店営業だけで済むってことなんですね!



そうです。
無意識に接待っぽい雰囲気を出してしまうと、風営法違反になりかねないので、
営業ルールはあらかじめスタッフ全員で共有しておくことが大切ですよ。
無許可営業のリスクとは?|罰則・摘発事例と経営への影響



正直、許可を取るのって大変そうだし、バレなきゃ大丈夫って思ってる人も結構いるんだよね。
実際のところ、無許可で営業するとどうなっちゃうの?



うーん……それ、一番やっちゃいけない考え方です。
風営法違反で摘発されると、ただの注意で済まないケースがほとんどなんですよ。
無許可営業で起きることリスト
- 営業停止命令
- → その日から営業できなくなる。営業再開まで長期休業になるケースも。
- 行政処分(許可取消など)
- → たとえ改善しても営業が認められなくなることも。
- 刑事罰の対象
- → 懲役2年以下 or 罰金200万円以下、またはその両方(風営法第49条)



えっ……逮捕される可能性もあるの?



はい。
しかも、「接待のつもりはなかった」では通用しません。
過去にはガールズバーやコンカフェでも、「カウンター越しに会話してただけ」なのに摘発された例があります。
風営法違反の罰則内容
違反行為 | 罰則内容 | 補足 |
---|---|---|
無許可営業 | 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金 | 無許可で風俗営業を行った場合 |
指定の手続き不履行 | 30万円以下の罰金 | 必要な手続きを行わなかった場合 |
営業停止命令違反 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 営業停止命令を無視して営業を続けた場合 |
立ち入り検査拒否 | 30万円以下の罰金 | 警察の立ち入り検査を拒否した場合 |



もし、警察の立ち入りがあった場合の注意点についても触れておきましょう。
立入り調査があった際の注意点
- 報告と資料提出:
- 立ち入りの前に、報告や資料提出で対応できる場合は、それを求めることが可能です。
- 警察立ち入り調査:
- 警察が立ち入り調査を行う際は、身分証明書と立ち入り証の確認を行いましょう。営業妨害となるような立ち入りは断ることができます。
- 従業者名簿:
- 従業員の名簿をきちんと整備し、店内に備えておきましょう。特に未成年者や外国人の在留期間を確認することが重要です。
- お客様への質問:
- 原則として、警察が質問を行うのは営業者や従業者に限られ、お客様への質問は通常行われません。お客様への質問は断りましょう。



スナックを運営するには、風営法や関連する規則をしっかりと理解し、法令に従った運営を心掛けることが重要です。
違反が発覚した場合は、迅速に対応し、必要な措置を講じることが求められます。
風営法に該当するかどうかや仕組みについては下記で詳しく解説しております。
許可取得のためにやるべきこと|相談先・準備内容・かかる費用



うーん、リスクが大きいのはわかったけど……
実際に許可を取るって、何から始めればいいんでしょう?
ネットで調べても、手続きが難しそうでちょっと不安です。



その気持ち、よくわかります。
でも大丈夫。やるべきことを順番に整理すれば、風営法の許可や届出はきちんと準備すればちゃんと通ります。


許可・届出の基本ステップ(例:1号営業・深夜酒類など)
→ 照度は20ルクス未満?接待あり?音楽や演出はある?
お酒を主に扱う場合は深夜における酒類提供飲食店届が必要
学校・病院の近くなど、条例でNGな立地もある
客室の見通し・照度・広さなどが基準に合っているか
各種書類の提出先。事前相談はかなり有効です
→ 図面・営業の誓約書・人員表・登記簿謄本など多数
→ 風俗営業許可は1〜2か月かかることも
システム・料金(メニュー)表や許可証は見える場所に掲示する必要



なるほど〜、でも結構やること多いですね…。
図面とか行政への申請とか、さすがに自分だけでこなせる気がしないかも。



そういうときこそ、行政書士の出番です。
特に風営法関連の許可は専門性が高く、地域条例の細かな違いや現地の実地調査など、独力でやるには負担が大きい分野。
許可の取得だけでなく、事業計画の見直しや融資・補助金の相談にもつながるので、
開業をスムーズに進めたいなら、開業サポートに強い行政書士に依頼するのが得策です。
許可取得の費用感(目安)
内容 | 費用相場 |
---|---|
行政への申請手数料(1号営業等) | 約24,000円〜27,000円(都道府県による) |
行政書士への依頼費用 | 150,000円〜300,000円程度 |
深夜酒類提供の届出(届出制) | 無料(図面等の準備は必要) |



費用と手間はかかりますが、摘発や行政処分で営業できなくなるリスクと比べたら遥かに安上がりです。
開業直前に焦って対応するのではなく、最初の段階から計画的に相談・準備することが成功への近道です。



よし……ちょっと大変そうだけど、ここはプロに相談してちゃんとやる!
どうせやるなら、リスクゼロで胸を張って営業したいし!
まとめ



さて、ここまで風営法の概要、許可の種類、そしてリスクまで見てきましたね。
接待・照明・個室・深夜営業・演出……こうした要素があるかないかで、
必要な許可や届出が大きく変わってくることがわかったと思います。
そして、もし対象になってしまった場合に許可を取らず営業すれば、営業停止・罰金・摘発といった重大なリスクがある。
大切なのは、開業前に“自分の店がどの許可に該当するか”を冷静に判断することなんです。



風営法の許可が必要かどうかは「業態」ではなく「営業実態」で決まります。
・お酒を提供する時間
・お客との距離感
・空間の設計と演出
これらを踏まえて、正しい許可・届出を取得することが、安全かつ持続的な営業の基礎です。



私も、実際に準備してみて「なんとなく」でやっちゃいけないって痛感しました。
でも逆に、ちゃんとルールを理解しておけば、自信を持って営業できます!「うちの店って大丈夫かな……?」って不安に思った人は、
まずは自分の業態がどのカテゴリに入るのか確認してみね。

