今は様々なコンカフェがあるけど、なぜ一部のコンカフェが摘発されるのか具体的な理由はなんでなの?
もし、無許可営業を続けるとどうなるのか、リスクを理解したいです。
あと摘発されないためにどのような許可や準備が必要なの?
コンカフェ経営に興味があるけど、摘発のニュースを目にすると不安ですよね。
接待の具体的な定義や必要な許可が分かりづらく、どこまでがOKでどこからが違法なのか判断に迷うことも多いと思います。
しかし、正しい知識を身につければ、違法リスクを回避し、安心して営業を続けることが可能です。
- コンカフェが摘発される具体的な理由を理解できる。
- 違法と合法の境界線を明確にし、安心して営業できる方法が分かる。
- 必要な許可や注意点を知り、摘発リスクを回避する具体策を学べる。
コンカフェが摘発される理由の多くは、風営法違反にあります。
特に、接待行為や深夜営業に関するルールの違反が目立ちます。
これらのルールを正しく理解し、適切な許可を取得することで、摘発リスクを回避し、安全に営業を続けることが可能です。
コンカフェの摘発増加、その理由とは?
一部のコンカフェが摘発される理由の多くは風営法という法律に違反しているからです。
この法律では、飲食店やカフェのサービス内容が『接待』に該当する場合、特別な許可を取得しなければいけないと定められています。
許可を取らずに接待行為をしているお店が摘発されることが多いです。
例えば、次のような行為で摘発された事例があります。
実際の摘発事例
- ケース1:カウンター越しの長時間談笑
- 長時間にわたり、特定の客と談笑を続けた店舗が摘発され、風俗営業許可を取得していない違法営業として営業停止処分を受けた。
- ケース2:深夜の接待行為
- 深夜0時以降にキャストドリンクを提供し、会話を楽しむサービスを行っていた店舗が無許可営業として摘発された。
- ケース3:風営法に該当する行為を深夜営業にしたケース
- 飲食店営業許可のみで運営していたが、風営法の接待に該当するサービスを提供していたため、経営者が逮捕された。
どんな行為が接待になるの?
例えば、次のような行為が接待に該当する可能性が高いです。
接待に該当する可能性が高い行為
- 特定のお客さんと長時間話し続ける。
- キャストドリンクを頼ませて、特定のキャストが個別に対応する。
- チェキ撮影の際に身体に触れるようなサービスを提供する。
でも、カウンター越しなら大丈夫なんじゃないの?
確かに、昔は『カウンター越しなら接待じゃない』という間違った認識がありました。
しかし今では『カウンター越しでも長時間の談笑は接待に該当する』とされるが当たり前の認識になりました。
法律上の誤解を避けるためにしっかり風営法について知識を持つことが経営者として重要です。
風営法とは?コンカフェにどのように関わるのか
う~ん。
結局、風営法ってなんなの?
風営法は、善良な風俗と青少年の健全な育成を守るために、特定の業態に対して営業時間や営業内容を制限する法律です。
夜のお店だけでなく、コンカフェやガールズバー、カラオケスナックなども対象になる場合があります。
コンカフェやガールズバー、スナックが摘発される主な理由は、風営法の1号営業許可違反です。
これは、「接待行為」を提供する際に、必要な許可を取得していないことが原因となります。
1号営業許可違反だけが原因ではなく、店内の照明の明るさや個室の構造など、2号営業許可や3号営業許可に関連する問題も摘発の原因となることがあります。
コンカフェで違法になる可能性のある行為
改めてコンカフェの風営法における「接待」に当たるものと当たらないものの区別確認しておきましょう。
一般的なカフェとしての運営であれば飲食店営業許可が主となります。
しかし、特定のサービス提供が行われる場合、風俗営業許可が求められることがあります。
例えば、メイドカフェのような接客形態を持つカフェでは、お客様との接触があることから、風俗営業に該当する可能性が高まります。
こうした場合、事前に必要な許可を取得しないと、法的なリスクや罰則が伴う恐れがあります。
サービスの種類 | 接待になる | 説明 |
---|---|---|
身体接触を 伴う撮影 | はい | 例: 指でハートを作る。 | 店員と客が身体が触れ合うようなポーズで写真を撮る行為。
撮影のみの チェキ | いいえ | 店員との写真撮影が身体接触を伴わず、撮影後の会話がなければ問題なし。 |
キャスト ドリンク | はい | 飲食物の提供と組み合わされた会話。 | 特定の店員を指名し、飲食しながら会話を楽しむサービス。
調理の仕上げ | いいえ | 「もえもえキュン」などと唱えながら店員が客席でオムライスにケチャップをかける行為。調理の一部と見なされる。 |
時間制限を設けた会話 | はい | 継続しての談笑は接待と見なされるため、許可されない。 | 「砂時計」で時間を区切って会話すること。
実際の摘発事例から学ぶリスク
なんか接待に当たるか当たらないか判断って一般人には難しいよ!
それでは最近、実際に摘発があった事例を見てみましょう。
他に風営法の無許可営業や風営法違反で摘発された例
2022年7月、東京都内のコンセプトカフェが、無許可で接待行為を行ったとして摘発されました。この店舗では、客と従業員がカウンター越しに長時間談笑し、飲食物を提供するなどの行為が行われていたとされています。これらの行為は、風俗営業法の「接待」に該当し、事前に1号営業許可を取得する必要があります。
参考元:読売新聞オンライン https://www.yomiuri.co.jp/national/20220701-OYT1T50119/
許可を得ずに営業を続けた結果、店舗は摘発され、営業停止命令を受ける事態に至りました。
この事例は、法令遵守が不十分な場合にどのようなリスクがあるかを示しています。
風俗営業に該当する可能性があるサービスを提供する際には、事前に適切な許可を取得することが不可欠です。
2024年9月、新宿のコンセプトカフェ「東京-ICE-アイス」が、風俗営業許可を取得せずに女性キャストがカウンター越しに接待行為を行ったとして摘発されました。
参考元:ポストセブン https://www.news-postseven.com/archives/20240927_1993513.html?DETAIL
この店舗では、女性キャストが酒を注ぎながら客と談笑する行為が常態化していたほか、未成年キャストも在籍していたことが問題視されました。店舗はわずか8か月で5000万円の売上を上げるなど好調でしたが、違法営業が発覚し、運営者は書類送検されました。
未成年者がキャストとして働いて問題になるケースも増えています。
風営法違反と児童福祉法違反など様々な要因が重なり摘発されるようです。
風営法すらややこしいのに児童福祉法って?
児童福祉法と風営法は、青少年の健全な育成と保護を目的とした重要な法律です。
特に、コンセプトカフェやガールズバーなどの業種では、18歳未満の未成年者を雇用する際の規制が厳しく設定されています。
以下に、法律の主要なポイントと具体的な事例を簡潔にまとめます。
児童福祉法・風営法における未成年者雇用のポイント
- 児童福祉法の規制
- 15歳未満(中学生以下)の就労禁止:児童福祉法では、13歳など義務教育中の子どもを働かせることは原則として違法。
- 適法でない就労に対する厳しい処罰:未成年者の接待や深夜労働は特に問題視される。
- 風営法の規制
- 18歳未満の接待行為禁止:18歳未満の者を接待に従事させることは法律違反。
- 深夜営業での労働制限:午後10時から午前5時までの深夜帯は、18歳未満の就労が禁止されている。
- 18歳未満の風俗営業店舗への立ち入り禁止:キャバクラやガールズバーなど特定の業態には、未成年者が客として入ることも禁止。
- 労働基準法との関連
- 深夜労働の禁止:18歳未満は午後10時以降の勤務が禁じられている。
- 高校生でも学業優先が求められる:18歳以上でも、学業に影響を与えるような働き方は避けるべき。
最近では、小学生や中学生を中心に「推し活」が流行しています。
地下メンズアイドルやVtuberを対象に、グッズの購入や課金型の応援が増加している状況です。
こうした推し活のためにお金が必要となり、年齢を偽ってコンカフェで働く未成年が見られるようになっています。
これにより、摘発された際には店舗側の責任が問われ、後にトラブルへと発展するケースが増加傾向にあります。
キャストを雇うときにも十分な注意が必要なんだね!
他にも女の子同士でトラブルになり店に対する嫌がらせとして風営法に違反する行為を行い意思返しを行うなどのパターンもありますのでキャストに関してはしっかりとした管理が必要になります。
※準備中
違法を回避するための具体的な対策
コンカフェが法的な問題に直面しないためには、適切なリスク管理が必要です。
以下では、違法を回避するための具体的な対策を詳しく説明します。
1. 年齢確認の徹底
未成年者の雇用は、風営法や児童福祉法に抵触するリスクを伴います。
そのため、以下のような年齢確認手順を導入することが重要です。
- 公的身分証明書の提示
- 住民票や運転免許証、マイナンバーカードなど公的な身分証明書の提示を義務付けます。
- 年齢詐称対策の強化
- 身分証明書を偽造するケースもあるため、専用の確認システムやツールの導入を検討しましょう。
- 雇用時の保護者確認
- 未成年者の可能性がある応募者に対しては、保護者の同意を明示的に確認する仕組みを取り入れます。
2.接待行為に関するガイドラインの策定
風営法における「接待」の定義は個人の認識が曖昧であるため、トラブル回避には事前のガイドライン策定が有効です。
- 許可が必要な行為の明確化
- 長時間の談笑や特定の顧客へのサービスは接待行為と見なされる可能性があるため、従業員に明確に伝えます。
- 従業員教育の実施
- 接客が風営法に抵触しないための行動指針を共有し、定期的な研修を行います。
- 法的な専門家への相談
- 店舗の営業スタイルが法律に違反していないか、弁護士や行政書士に事前確認を依頼します。
3. 風営法に基づく許可の取得
店舗の運営内容に応じて必要な許可を適切に取得することが不可欠です。
まず、必ず必要となるのが「飲食店営業許可」です。
これは全ての飲食店に共通する基本的な許可になります。
食品衛生を守り、安全な飲食物を提供するための基礎的な条件です。
さらに、風営法に該当する場合には「風俗営業許可」が必要となります。
この許可が求められるのは、接待行為を伴う営業など、風営法で規定される行為を行う場合です。
もし、接待行為を行わない場合でも、深夜(午前0時以降)に営業を続け、酒類を提供する場合には「深夜における酒類提供飲食店届」の提出が必要になります。これは、飲食店営業許可だけでは深夜営業が認められないためで、警察署に届け出ることで深夜営業が可能となります。
ん?風営法の1号許可といっしょに深夜における酒類提供飲食店届は必要ないの?
なぜなら、風営法に該当する店舗は深夜0時以降の営業が禁止されています。
だから、そもそも深夜営業を行うこと自体が許可の範囲外なんです。
そのため深夜も営業するために風営法の許可を取らない店もあります。
その結果、接待行為などが見つかり、摘発されるケースが増えています。
風営法を回避して深夜営業を狙うのは、非常にリスクが高いんです。
4. 顧客対応の透明化
顧客トラブルが法的問題に発展するリスクを抑えるために、店舗内のルールや行動基準を明確化します。
- サービス内容の明確化
- 飲食メニューや写真撮影などのサービス内容を具体的に記載し、顧客に提示します。
- 監視カメラの設置
- 店舗内の様子を録画し、トラブル時の証拠として活用できるようにします。
まとめ
風営法についてこれまで学んできたことをまとめると、この法律の目的は「善良な風俗と清浄な風俗環境を守ること」と「青少年の健全育成」を確保することにあります。
この法律の対象には、キャバクラやガールズバーだけでなく、コンカフェのような業態も含まれるんです。
特に「接待行為」に該当するサービスがある場合は、1号営業の風俗営業許可が必要になりますね。
また、接待行為だけでなく、照度が低い店舗や個室を備えた店舗の場合も、それぞれ2号や3号の許可が必要になる可能性があります。
そして、風営法の許可を取得した店舗は深夜0時以降の営業ができないという制約もあるんです。
そのため、深夜営業を希望する場合は、風営法に該当しない形態で「深夜における酒類提供飲食店届」を提出する必要があります。
ただし、無許可で接待行為を行ったり、年齢確認を怠ると、風営法違反や児童福祉法違反で摘発されるリスクが高まります。
実際に未成年を雇用してトラブルになった事例も多いです。
違法を回避するためには、許可の取得や年齢確認、店舗の運営内容の明確化が重要なんだよね!
何より、法律に基づいた適切な運営を心がけることが、長く営業を続ける秘訣だね!!