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風営法とは?飲食店営業許可の他に必要な資格について解説

風営法とは?飲食店営業許可の他に必要な資格について解説00
甲斐承太郎

コンカフェやガールズバーなどで風営法違反で摘発とかよく聞くけど
新しいコンセプトの飲食店を開業する場合、どんな許可が必要なのか教えてほしいです。

アカガネ所長

飲食店の営業内容により、「風俗営業」「深夜酒類提供飲食店営業」「特定遊興飲食店営業」に関する規制と要件があります。
ここでは、これから飲食ビジネスを始めたいと考えている方々が抱える悩みや疑問をいくつか挙げ、その解決策を提案します。

この記事でわかること
  • 飲食店開業で必要な許可がなんなのか知ることができます。
  • 風俗営業許可や深夜の営業許可の必要な場合を簡単に理解できます。
  • リスクを最小限に抑え、効率的にビジネスを開始する方法がわかります。
シマナガ

コンセプトがある飲食店の開業は、多くのハードルが伴います。特に、「風俗営業許可」「特定遊興飲食店営業」、または「深夜酒類提供飲食店営業」など、さまざまな許可が必要になる場合があり、これらの単語だけで気が重くなるかもしれません。
しかし、関連する規制や法律を正しく理解し、適切な準備を行うことは、将来的なリスク、例えば営業停止などの危機からビジネスを守るために不可欠です。

目次

風営法とは?

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
シマナガ

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、通称「風営法」
「対象」を定めて「営業時間」「場所」を制限することで、少年の健全な育成と善良な風俗を守る。って法律です。
この法律の「対象」となる業種は多岐にわたり、キャバクラやスナック、ゲームセンターはもちろん
特定の条件下では飲食店や居酒屋、喫茶店、カフェも含まれます。

甲斐承太郎

えっ?風営法って夜のピンクなお店だけが必要なんじゃないの?

シマナガ

俗に言うピンクのお店は「性風俗関連特殊営業」となります。

アカガネ所長

風俗営業という単語でいかがわしく思われますが
本来は世間でいう風俗営業と性風俗営業は別物になります。

「風俗営業許可」の申請が必要な飲食店とは

シマナガ

まずは「対象」について風営法の許可が必要かどうかの確認表です

風俗営業許可確認早見表v2
アカガネ所長

風営法の対象はキャバクラやホストクラブに適用されるとのイメージが強いですが
実際には飲食店やカフェなど、多くの業種がこの法律の対象となっています。
店の照明や個室の有無、サービス内容など、様々な条件によって風営法が適用されてしまう可能性があるので十分な注意が必要です。

あなたのお店が風営法の範囲になってしまうと

シマナガ

あなたのお店が風営法の対象になってしまう最大の問題
深夜0時以降の営業ができなくなってしまうことです。

甲斐承太郎

深夜帯のお客さんを全部取りこぼすことになるのはしんどいな~

許可の種類定義代表的な例営業時間
1号営業お客様に接待を行い、飲食を提供するお店。ホストクラブ、キャバクラ、料亭など原則として深夜0時まで
2号営業飲食を提供するお店で、客席の明るさが10ルクス以下。喫茶店、バーなど原則として深夜0時まで
特定遊興飲食店営業客に酒類を提供して遊興させる飲食店スポーツバー、ダーツバーなどライブハウスなど深夜0時~6時まで

法改正により風俗営業の定義が少し変わり
あらたに特定遊興飲食店営業が加わりました。

アカガネ所長

「特定遊興飲食店営業」の対象は営業内容にお酒がメイン「遊興」させる、かつ、深夜0時から営業する場合になります。
詳しくはコチラです。

甲斐承太郎

またわけのわからん単語が出てきた…

1号営業の風俗営業許可

キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二条 1項1号
甲斐承太郎

まず、簡単に風営法の許可が必要なのはどんなとき?

シマナガ

最初に確認するのは「接待」行為があるかどうかです。

接待とは

アカガネ所長

接待とは、特定の客への飲食以上のサービスやコミュニケーションを提供する行為で、これには風俗営業としての側面があります。

シマナガ

例として、カラオケスナックで特定の客の隣に座り、歌の勧めや拍手、褒め言葉を送るなど、歓楽的な雰囲気で客を楽しませる活動が含まれます。

接待の定義については通達がありましたのでまとめてみました。

第4接待について(法第2条第3項関係)

1接待の定義

接待とは

「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。

言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常-8伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について
(通達)令和4 年4 月1 日
接待内容接待に該当する接待に該当しない
談笑・お酌等お客さんのそばにずっといて、おしゃべりや飲み物を提供すること。さっとお酒を注いで、すぐにその場を去ること。
お客さんの背後で待っているだけや、カウンターでお酒を出すだけのこと。
普通の挨拶やちょっとした話をするだけのこと。
ショー等特定の少数のお客さんのためだけに、個室や区切られた場所でショーや演奏をすること。ホテルのディナーショーのように、たくさんのお客さんが一緒にショーや演奏を楽しむこと。
歌唱等特定の少数のお客さんのそばで、彼らに歌ってもらうよう勧めたり、そのお客さんの歌に合わせて手拍子や拍手をしたり、褒めたり、一緒に歌ったりすること。お客さんのそばにいない場所で、誰にでも歌ってもらうよう勧めることや、誰の歌にも拍手や褒め言葉を送ること。また、お客さんからのカラオケの設定の依頼や、楽器の伴奏なども接待ではない。
ダンス特定のお客さんと体を触れ合わせてダンスをすること。
特定の少数のお客さんのそばで、継続してそのお客さんと一緒にダンスをすること(体が触れ合っていなくても)。
ダンスのプロや専門家が、お客さんにダンスの技術や知識を教えること。
遊戯等特定の少数のお客さんと一緒に、遊戯、ゲーム、競技などをすること。お客さん一人だけ、またはお客さん同士が遊戯、ゲーム、競技などをすること。
その他お客さんと身体を密接に触れることや手を握る行為。
お客さんの口まで飲食物を持って行き、お客さんに食べさせる行為。
社交的な握手や、酔ったお客さんを支えるための必要最小限の触れ合い
飲食物を運んだり、食器を片付けること。
お客さんの荷物やコートを預かること。
シマナガ

これらの接待に該当する行為がある場合は風俗営業許可が必要になります。

ガールズバーやコンセプトカフェ風営法が必要?

甲斐承太郎

で、ボクが計画しているコンカフェは風営法の許可がいるの?

アカガネ所長

多くのコンセプトカフェは、コスプレをしたスタッフとのカウンター越しの会話や、特定の飲食物サービス、写真撮影などのサービスを提供します。
「その他」にありました『お客さんと身体を密接に触れることや手を握る行為・お客さんの口まで飲食物を持って行き、お客さんに食べさせる行為。』が接待に該当する可能性が高くなります。
ガールズバーと似た営業形態があり風営法上の“接待行為”に該当することが多いため、適切な許可が必要となります。

カウンター越しでも長時間の談笑は風営法が必要

シマナガ

お気に入りの女性スタッフと長時間にわたって談笑をするスタイルのガールズバーについては
「カウンター越しであるから接待に当たらないから大丈夫」
という風潮がありましたが、もう一度接待にあたる場合を確認してみましょう。

3 接待の判断基準
(1) 談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲
食物を提供したりする行為は接待に当たる。
これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、
客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供す
るだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世
間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について
(通達)令和4 年4 月1 日
シマナガ

特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。”

これが接待に該当します。

カウンター越しであるかどうかは関係なく長時間に渡って談笑する場合は接待に当たりますので注意が必要です。

アカガネ所長

しかし、『はべり、継続して』という表現も曖昧なものなので
現場でも線引きが難しいです。
つまり、このような通達が出されたの背景にはガールズバーなどの接待について曖昧な業態が増えたのが原因であり、そのことを考えると無許可での営業は摘発などのリスクを常に考えなければなりません。

甲斐承太郎

メイド喫茶もガールズバーもコンセプトカフェの一部と考えることもできるからね。

無許可のまま営業を続けてしまったら

シマナガ

飲食店営業許可のみで、カウンター越しに会話を楽しむスタイルのガールズバー風営法違反のリスクがあります。
カウンター越しであれば大丈夫との認識のお店も多いため、注意が必要です。

アカガネ所長

摘発されれば、業務改善命令などの行政処分が下ったり、経営者が逮捕されたりすることもあります
また、行政処分が下りても改善が見られない場合は、営業停止許可の取消といった重い処分となる可能性もあります。

第1条

この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

第3条

風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない

第49条

次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

無許可で風俗営業を行った場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金、あるいはその両方に処される可能性があります(風営法第49条)。

様々なコンセプトカフェがあるので判断がむずかしい

アカガネ所長

スタッフのコスプレのみで、特定の客との積極的な会話がない場合や、店内の装飾やコンセプトに基づく営業形態の場合
接待行為には該当しません。

シマナガ

しかしコンセプトカフェやガールズバーを営業する際には、
風営法のガイドラインをしっかりと理解し、適切な許可や届出を行うことが重要です。
無許可での営業は大きなリスクとなるため、必ず法令を遵守しましょう。

甲斐承太郎

風営法が関わる場合は必ず専門家に相談しておこうね!
一度でも摘発されてしまったらすべての計画が崩れてしまうよ。

2号営業の風俗営業許可

2号営業 低照度飲食店

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業を徐く。)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二条 1項2号
甲斐承太郎

10ルクス以下って…どんくらい?

アカガネ所長

10ルクスは比較的暗い環境になります。
一般的な例で言うと、次のような状況が該当します

照度10ルクスの目安

  • 満月の夜の明るさ:自然界での一例として、満月の夜の照度が約1ルクスです。10ルクスはこの約10倍の明るさになりますが、それでもかなり暗い状態です。
  • 家庭のリビングでの間接照明:部屋全体を明るく照らすのではなく、部分的に光を当てる間接照明の場合、このくらいの照度になることがあります。落ち着いた雰囲気のリビングや、リラックスを目的としたカフェなどで見られる光のレベルです。
  • 夕暮れ時の屋外:日が沈みかけ、周囲が徐々に暗くなる時間帯の光のレベルも、このくらいの照度になることがあります。
シマナガ

このくらいの照度は、落ち着いた雰囲気を作り出し、くつろぎやプライバシーを重視する飲食店に適しているため、低照度飲食店として定義されています。
体感として読書や細かい作業を行うのは難しいレベルといえるでしょう。

3号営業の風俗営業許可

3号営業 区画席飲食店

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二条 1項3号
甲斐承太郎

これはどんなお店を想定して作られたの?

アカガネ所長

いわゆる個室居酒屋連込み喫茶など個室やボックス席がある飲食店が対象になります。

シマナガ

注意点として、
・個室を施錠してはいけない
・照度が10ルクス以上
という要件もあります。

甲斐承太郎

よく参考に出される連込み喫茶ってなに?まだあるの?

4号営業の風俗営業許可

まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二条 1項4号
アカガネ所長

飲食店関係のブログなので今回は割愛します。

5号営業の風俗営業許可

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二条 1項5号
甲斐承太郎

ちょっと待って!お店でみんなでファミコンで遊んだら風営法違法になるの?

アカガネ所長

一部のゲームは射幸心をそそる恐れがあるため、特に賭博を誘発する可能性があるゲームや少年がたまり場になる可能性がある場合、風俗営業の許可(5号営業許可)が必要となります。

規制対象のゲーム規制対象外のゲーム
ディーラーを置いて行う
ルーレット・トランプ
ガチャガチャ
スロットマシンビリヤード
テレビゲームプリクラ
ピンボールマシン占い機
甲斐承太郎

BARとかにあるスロットマシンは風営法の規制の対象になるの?

アカガネ所長

店舗の客室全体の面積に対し、規制対象のゲーム機が10%以内であれば、規制の対象外となる「10%ルール」が存在します。

シマナガ

そのほか、
・デジタルダーツ
・シミュレーションゴルフ
も規制の対象外になりました。
これはプロスポーツとして練習などに使用されるためです。

甲斐承太郎

どうりで温泉とかのゲームセンターコーナーがちょっと寂しい雰囲気で設けられているのかがよくわかったよ!

eスポーツをプレイするのはどうなってるの?

甲斐承太郎

最近はパソコンショップとかで、eスポーツのプレイのためにゲーミングパソコンを時間貸してるところあるよね?

アカガネ所長

テレビゲームについても法律に記載があります。

テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第三条 1項2号
シマナガ

大画面にスコアが表示されて競争心を煽る演出がある場合は注意が必要です。
例えば居酒屋のイベントでゲーム大会などを開催する場合など風営法に該当してしまうおそれがあります。

eスポーツやワールドカップの観戦は?

甲斐承太郎

じゃ、最近人気のWBCやワールドカップ・EVOなどの大会をお店でみんなで鑑賞するスポーツBARとかはどうなるの?

アカガネ所長

スポーツ観戦を主体とするBARなどでは注意が必要です。
5号営業の風俗営業許可特定遊興飲食店営業許可どちらかまたは両方が必要になります。

シマナガ

・店員さんが積極的に応援を盛り上げたりしない。
・年に数回の国際大会をみんなで観戦
くらいであれば問題ありません。
通常の飲食店として営業できます。

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風俗営業の営業時間について

甲斐承太郎

風営法の基本の「対象」「営業時間」「場所」のうちの営業時間についてだね。

アカガネ所長

風俗営業に該当してしまうと「営業時間」が制限されます。
0時以降の営業ができなくなるのでコンカフェでは飲食店として営業しています。
※特別な条件で深夜1時まで延長できます。

甲斐承太郎

なんか大人の雰囲気のコンカフェでも深夜まで営業しているお店もあるよね。

シマナガ

ファミレスや牛丼屋が24時間営業できているようにお食事がメインのコンカフェであれば同じように深夜も営業ができます。
しかし、お酒がメインなのか食事がメインなのかの線引が難しいです。

深夜酒類提供飲食店営業について

甲斐承太郎

通常の飲食店として風営法の規制は間逃れたけど、結局は深夜0時以降に営業をしちゃダメなの?

アカガネ所長

BARや居酒屋などお酒の提供がメインの場合はこちらの規制の対象になります。
逆にお食事がメインであれば営業時間は自由です。

風営法に該当しないがアルコール提供を主目的とするコンカフェの場合は
深夜0時までの営業が原則になります。

風営法に該当しなくても営業時間に注意

シマナガ

午前0時〜午前6時までお店を営業したい場合は深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になります。

必要な飲食店の業態

必要な飲食店の業態不要な飲食店の業態
アルコール提供を主目的とする店舗。主食提供を主目的とする業態。
居酒屋、焼き鳥、立ち飲み屋
ダイニングバー・アミューズメントバーなど
ラーメン店、うどん・そば店、お好み焼き、牛丼屋、弁当屋、定食屋、レストラン、中華料理店等。

コンカフェと深夜酒類提供飲食店営業まとめ

項目内容営業時間具体例
接待行為
があるコンカフェ
チェキやあ~んなどの接待サービスがある営業形態深夜0時までの営業可
※一部地域では深夜1時まで営業OK
コスプレ系
アイドル系
接待行為
のないコンカフェ
食事をメインで提供する営業形態特定の営業時間規制なしメイドカフェ
猫カフェ
など
お酒をメインで提供する営業形態原則0時まで
深夜酒類営業の届出で0時以降もOK
メイドBARなど

風俗営業では出店場所に制限あり

甲斐承太郎

なんか学校の近くでは風俗営業の許可がおりないって聞いたことあるよ。

アカガネ所長

「場所の制限として
・住宅集合地域と
・保全対象施設の近くでは風俗営業の許可がおりません

シマナガ

保全対象施設は都道府県条例および規則によって定められます。
主たる保全施設のみまとめてあります。おおよその目安としてご確認ください。

主たる保全施設
  • 学校
  • 図書館
  • 児童福祉施設
  • 大学
  • 病院及び診療所(8人以上入院できる設備がある)&第1種助産院
  • 第2種助産施設及び上記以外の診療所
甲斐承太郎

学校に専門学校は含まれるの?病院に歯医者さんも含まれるの?
無認可保育園は学校に…

アカガネ所長

都道府県の条例や規則によって制限が変わります。
逆に制限がゆるくなる特定地域なんてものもあります。
物件が決まって工事が始まっていざ、風営法の許可をとろうと思ったら近くに保全施設があって許可がおりないって悲劇が起きないように地元密着型の行政書士に依頼するのが失敗がなくオススメです。

シマナガ

費用はかかりますが実地調査や図面の作成など時間も手間もかかる作業もすべてやってもらえます。
開店準備に集中するため行政書士に依頼しましょう。

特定遊興飲食店営業とは

アカガネ所長

『特定遊興飲食店営業』は、法律に基づいて、特に深夜において客にアルコールを提供し
音楽、ダンス、ショーなどの娯楽を提供する店舗のことを指します。
これにはナイトクラブ、ディスコ、DJバー、ライブハウス、ショーパブ、スポーツバーなどが含まれます。

この種の営業を行うには、特定の条件を満たす必要があり、以下のポイントが含まれます—

特定遊興飲食店営業に該当する要件

  • 深夜(午前0時から午前6時まで)の営業。
  • 客に娯楽(遊興)を提供する活動。
  • アルコールの提供。
  • 必要な設備の設置(音響設備、ステージなど)

遊興とは

シマナガ

「遊興」のスタイルには、「参加型」(客がダンスなどに参加する)と「鑑賞型」(ライブパフォーマンスやショーの鑑賞)の2つがあります。どちらのスタイルも、特定遊興飲食店の許可が必要となります。

遊興の種類は、その参加方法によって大きく2つに分類されます。以下にその詳細をテーブル形式で示します。

参加型鑑賞型
内容客自身がアクティブに活動に参加し、体験する形式の遊興です。これには一般に客が自主的に参加する必要がある活動が含まれます。客がパフォーマンスやショーを観察し、楽しむ形式の遊興です。直接的な参加ではなく、観賞や聴取が中心となります。
具体例– ダンス(クラブでのダンシングなど)
– カラオケ
– 一緒にゲームをする
– スポーツバーでの対戦観戦など
– ライブミュージックやバンドのパフォーマンス
– DJパフォーマンス
– ステージショー
– コンサートや演劇
アカガネ所長

これらの遊興の種類によって顧客がどのように店舗での時間を過ごすか、どの程度参加するかによって、店舗は特定の許可や規制の対象となることがあります。

また、照度が低い(10ルクス以下)環境での営業や、客に対する積極的な接待行為が行われる場合、店舗は風俗営業とみなされ、異なる種類の許可が必要になります。

シマナガ

これらの法律は、近隣の住民への配慮や公序良俗の維持を目的としており、深夜における騒音やその他の問題を防ぐために制定されています。
したがって、該当する業種で事業を行う際には、適切な許可を取得し、法律を遵守することが重要です。

ライブハウスはどうなるの!?

甲斐承太郎

ちょっと待った!
じゃZEPPやカウンターアクションとかのライブハウスはどうなるの!?

アカガネ所長

ここは法改正により複雑になっています。
もう一度確認しましょう。

シマナガ

旧風営法2条1項4号「設備を設けて客にダンスをさせる営業」がありましたがこれが削除され特定遊興飲食店営業が新たに誕生しました。
振り返ってみましょう。

特定遊興飲食店営業に該当する要件

  • 深夜(午前0時から午前6時まで)の営業。
  • 客に娯楽(遊興)を提供する活動。
  • アルコールの提供。
  • 必要な設備の設置(音響設備、ステージなど)
アカガネ所長

逆に考えればこれらの要件に該当しなければ特定遊興飲食店営業の許可は不要になります。
つまり深夜(午前0時から午前6時まで)の営業をしないで24時閉店にすればよいのです。
なので飲食店営業許可だけで営業できます。

甲斐承太郎

そういえば、とあるボッチアニメでライブハウスがなぜワンドリンク制なのかの話があったけどこれか…

シマナガ

ライブハウスについては映画館や劇場のように興行場法に該当するため興行場営業許可が必要となります。
しかし興行場営業許可は条件が厳しいため飲食店の業態として営業しています。
コンサートや演劇にはワンドリンク制が無いのは興行場営業許可を取っているためです。

ステージパフォーマンスがあるコンカフェはどうなるの?

甲斐承太郎

あたまが…じゃステージでパフォーマンスがあるコンカフェはどうなるの!?

アカガネ所長

保健所の「飲食店営業許可」を取得を前提として
営業時間やお酒の提供の有無によっては、「特定遊興飲食店営業」に該当する可能性があります。

■特定遊興飲食店営業許可が必要な例
お客様に演奏を見せることを目的としている点で、「遊興」に該当します。
深夜(午前0時から午前6時)にアルコールを提供しながら、ライブパフォーマンスなどの遊興を提供する店舗は、特定遊興飲食店営業の許可を取得する必要があります。

※「遊興」に該当しても不要な場合があります。
■特定遊興飲食店営業許可が不要な例
・深夜(午前0時から午前6時)まで営業しない
・接待行為が無い
・照度が10ルクス以上
場合は飲食店営業許可のみでOKです。

シマナガ

特定遊興飲食店営業の許可を得る過程は、単に規則を遵守するだけでなく、地域社会との調和や安全なエンターテイメント環境の提供にも貢献します。
そのため、法律の趣旨を理解し、責任を持って営業を行うことが、長期的な事業の成功に繋がります。

ステージパフォーマンスは接待

ショー等の
『特定の少数のお客さんのためだけに、個室や区切られた場所でショーや演奏をすること。』
該当しないので接待にあたりません

まとめ

アカガネ所長

現在はさまざまなコンセプトやスタイルのお店が増えています。
コンカフェ、アミューズメントBAR、〇〇居酒屋など工夫を凝らして試行錯誤が伺えます。
しかし、面白いもの程、射幸心を煽ってしまったり、性的好奇心を刺激してしまったりサービスが過激になりつつあるのが原状になります。

シマナガ

開業に際してはコンセプトに応じてどのような許可が必要になるのか、立地、設備投資、スタッフ教育など多岐にわたる点を注意深く検討する必要があります。
風営法は複雑な構成になっており、ミスをすると営業停止や重い罰則を課される可能性があるため専門家に相談するなど対策が必要になります。

甲斐承太郎

今人気のコンカフェ開業にも興味あるんだけど、風営法が絡んでくると手続きが難しそう…

シマナガ

コンカフェの開業方法はこちらです。
風営法に注意しながら開業を目指しましょう。

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