アミューズメントバーとは?カジノバーはなぜ合法?許可と違法の境界線【行政書士解説】

山本綺羅星

すすきのには怪談バーにモノマネバー、ボカロバーまであるのね。
私も何か遊べるバーをやってみたい! 
でも、ポーカーやルーレットのあるカジノバーって、どうして営業できるの? お客さんがチップを賭けたら違法じゃない?

アカガネ所長

「ゲームそのものを見ると、ギャンブルに見えますよね。
鍵になるのは、何を賭け、勝った人に何を渡すか。
それに、店で使う遊技設備によっては、飲食店の許可とは別に風営法の許可も関わってきます

この記事でわかること
  • アミューズメントバーと普通のバーは、何を提供する店として違うのか
  • ポーカーやルーレットを置くとき、風営法5号の許可が問題になる理由
  • チップ・換金・賞品のどこで違法営業に近づくのか
シマナガ

ミューズメントバーは、飲食にゲームやショーなどの体験を組み合わせた店の呼び名です。
カジノバーという名前だけで違法にはなりません。
ただし、ポーカーなどの遊技設備で客に遊ばせる営業は、風営法5号の許可が必要になる場合があります。
許可を取っても賭博はできず、5号営業ではゲームの勝敗に応じた賞品も出せません。
店を開く前に、遊び方とチップの扱いを決めて確認する必要があります

著者紹介

こやけ行政書士事務所
代表行政書士 田川 英幸

行政書士(北海道行政書士会所属)
日商簿記2級/2013年度行政書士試験合格

運送業・法人営業などの実務経験を経て、こやけ行政書士事務所を開業。
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目次

アミューズメントバーとは?

山本綺羅星

そもそもアミューズメントバーからダイニングバーやらショットバー、ホームランバー云々…色んな呼び方があるけどつまりこれらって何なの?

シマナガ

バーの形態だけでも多くの業態があります。
ココでは我々が独自の3つのスタイルで分類しております。
バーの開業資金や手順については別記事で解説しております。

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1.基本的なバータイプ

伝統的で誰もがバーと言われたら想像するバーテンダーがお酒や食事を提供するスタイル

  • オーセンティックバー:「本物の」を意味し、本格的なバーカウンターと熟練したバーテンダーが特徴。一流ホテルなどに位置し、格式を重んじる。
  • ショットバー:ボトルキープがなく、1杯ずつオーダーするシステム。キャッシュオンデリバリーで、1杯ごとに支払う。
  • スタンディングバー:立ち飲みスタイルのバー。低料金で、気軽に飲める場所。
    日本では”立ち飲み屋”として認知されてます。詳しくはコチラで解説
  • ダイニングバー:フードメニューが充実している。カジュアルな雰囲気で、幅広い客層に利用される。

2.アミューズメントバー

人々が楽しい時間と空間を満喫できる設備を兼ね備えたバーのスタイル

  • スポーツバー:スポーツ中継を楽しみながら飲めるバー。サッカーや野球など、特定のスポーツイベントの時には特に盛り上がります。
  • ジャズバー:BGMとしてジャズ音楽を流し、店舗によってはライブ演奏を開催することも。ジャズファンにはたまらない空間です。
  • アニソンバー:アニメソングを中心に流すバーで、アニメファンが集まり、時にはカラオケでアニソンを歌うこともあります。
  • シーシャバー:水タバコ(シーシャ)を楽しむことができるバー。エキゾチックな雰囲気の中でリラックスできます。
  • ものまねバー:ものまねタレントがパフォーマンスを披露するバー。観客を楽しませるショーが魅力です。
  • ファミコン・ゲームバー:レトロゲームや最新ゲームを楽しむことができるバー。
  • アミューズメントカジノバー:現金を賭けずにポーカーなどでルーレットなどで遊べる

3.コンセプトバー

独自のテーマやコンセプトを前面に出して運営されるバー

  • ワインバー:落ち着いた雰囲気で世界中から選りすぐりのワインを豊富に取り揃えている。
  • 日本酒バー:日本酒愛好家はもちろん、インバウンド観光で訪れる外国人にも人気。
  • ノンアルコールバー:健康や宗教的理由、または運転などの安全上の理由などで好まれている形態でノンアルコールビール、モクテル(ノンアルカクテル)などを提供します。
  • 缶詰バー:世界各地から取り寄せた酒の肴や珍し缶詰まで取り揃えて世界の様々な味を楽しむことがデキます。
  • ゲイバー:LGBTQ+コミュニティやその支持者が集まるバー。オープンでフレンドリーな雰囲気が特徴です。
  • オカマバー:ドラァグクイーンやトランスジェンダーのパフォーマーがいるバー。個性的なショーやパフォーマンスで楽しませてくれます。

基本的なバータイプ

アミューズメントバー

コンセプトバー

バーとバルってどう違うの?

山本綺羅星

似たようなのでパブとかバルってあるよね?
あれってどう違うの?

アカガネ所長

バーとバルとほかにもスナックとかも呼ばれることあるので違いがわかるようにまとめてみました。

スクロールできます
特徴バーバルパブスナック
接客・提供バーテンダーがメインでお酒の提供食事とお酒の楽しめるお店カジュアルで騒がしい女性が主に接客
営業時間夜中心の営業朝から夜まで(一日中)不特定夜中心
雰囲気落ち着いた雰囲気カジュアルな洋風居酒屋社交場的なニュアンスコミュニケーション重視
食事の提供おつまみ程度食事メインの提供あり食事の種類豊富軽食やおつまみ
スタイル起源アメリカ発祥スペイン発祥イギリス発祥日本特有
利用時間主に夜朝・昼・夜と多目的不特定主に夜
目的の比重お酒をメインに楽しむ食事とお酒の両方を楽しむ多目的に集う場所従業員とのコミュニケーション

基本的なバーに必要な許可について

山本綺羅星

バーだけでも色んなバーがあることがわかったけど、どんな許可が必要なの?

アカガネ所長

基本的に飲食店営業許可が必要です。
その他に風営法に該当するか否かによって営業可能の時間が変わってきますので注意が必要です。

シマナガ

客席の照明が10ルクス以上で接待が無く、夜中にお客さんにショーを見せたり積極的に店員のスポーツ観戦などで煽り行為しなければ

通常の飲食店営業許可だけで開業が可能で営業時間も自由です。

しかし、お酒の提供がメインの業態であれば営業時間は0時までですが深夜における酒類提供飲食店の届出も合わせて取得することで0時以降も営業が可能になります。

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アカガネ所長

風営法では店内の照明や個室について厳しく取り締まりますのでご注意ください。風営法についてはコチラで詳しく解説してます。

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基本的なバーに必要な許可まとめ

  • 飲食店営業許可:飲食店を経営するなら必須の許可です。
    • すべての形態のバー
  • 深夜における酒類提供飲食店の届出:0時以降も営業するなら必要
    • 風営法に該当しないお酒がメインのバー
  • 風営法2号営業許可:照度を落とした雰囲気を演出するなら必要※
    • オーセンティックバー、占いバーなど雰囲気を大事にしたいお店

※風営法に該当する場合は0時(場所により1時)までの営業になります。

ライブやショー要素のあるバーについて

シマナガ

アニソンバーやモノマネバーなどショー要素がある場合は特定遊興飲食店の許可が必要になる可能性があります。
特定遊興飲食店の詳細についてはコチラをご確認ください。

特定遊興飲食店の許可が必要な条件

  1. 設備の設置:遊興を提供するための設備が設けられていること。
  2. 遊興の提供:客に対して歌舞音曲、ダンス、ショー、ゲーム、競技等の遊興を提供すること。
  3. 酒類の提供:客に対して酒類を提供すること。
  4. 深夜営業:午前0時から午前6時までの間に営業すること。
山本綺羅星

えっと、0時前であればショーやゲームなどの遊興はしてもいいってこと?必要な許可はなに?

シマナガ

上記4つに1つでも該当しなければ特定遊興飲食店の許可は不要です。
つまり必要な許可は保健所が管轄する飲食店営業許可だけです。
ただ、他の風営法の条件に該当すればその許可は必要になります。

アカガネ所長

接待、照度、営業時間などの要件でさらに細かく風営法の営業許可が必要になります。
気が付かずに営業していた場合は営業停止になったり許可が取れなくなり開業の計画が大きく崩れる場合もありますのでご注意ください。

ライブやショー要素のあるバーに必要な許可まとめ

  • 飲食店営業許可:飲食店を経営するなら必須の許可
    • すべての形態のバー
  • 深夜における酒類提供飲食店の届出:風営法に該当せず0時以降も営業するなら必要
    • 風営法に該当しないお酒がメインのバー
  • 風営法1号営業許可:特定のお客さんについて会話など「接待」をするなら必要
    • ガールズバー・メイドバーなど
  • 風営法2号営業許可:照度を落とした雰囲気を演出するなら必要
    • 怪談バー、シガーバーなど
  • 特定遊興飲食店の許可:遊興(ショーやダンス・ゲームなど)を提供し0時以降も営業するなら必要
    • クラブ、スポーツバー、ライブハウス、ショーパブなど

※風営法に該当する場合は0時(場所により1時)までの営業になります。

アミューズメントカジノバーは違法?

山本綺羅星

ポーカーやルーレットで遊べるバーって、カジノみたいよね。
日本で営業しても大丈夫なの? チップを使うなら、賭博になりそうだけど
でも接待もないし飲食店営業許可だけでいけそうよね?

アカガネ所長

賭博をしないことと、風営法の許可が要らないことは別の話です。
カジノバーでは、まずどんな遊技設備を置き、客にどう遊ばせるかを確認します。

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二条 1項5号

条文のポイントは、次の3つです。

条文の言葉お店で確認すること
遊技設備客に遊ばせるため、何を店内に備えるか
射幸心をそそるおそれのある遊技に
用いることができるもの
その設備が、施行規則で定める対象に当たるか
当該遊技設備により客に遊技をさせる営業店がその設備を使わせる営業を行うか
シマナガ

ポーカーやルーレットを店のサービスとして提供するなら、「現金を賭けないから飲食店の許可だけでよい」とは判断できません。
設備と営業方法から5号営業への該当性を確認してください。
さらに、5号営業の許可を得ても、遊技結果に応じた賞品の提供は認められません。

確認すること店が守る線
ポーカー台などで客を遊ばせる営業風営法5号の許可が必要になるか確認する
チップの扱い現金への換金や、財産的利益を賭ける仕組みにしない
勝者・入賞者への特典5号営業では、遊技結果に応じた賞品提供が原則禁止

風営法5号は、法律で定める遊技設備を備え、客に遊技をさせる営業の区分です。
ポーカー台やルーレット台などを使うカジノバーでは、店名ではなく設備と実際の営業方法を見て、許可の要否を判断します

5号許可を取れば、賞品を出してもいい?

山本綺羅星

じゃあ5号許可を取れば、ポーカー大会の優勝者にプレゼントを渡せるの?

アカガネ所長

そこが間違えやすいところです。
許可は、対象の遊技設備を使って営業するためのもの。
勝った人への賞品を認める許可ではありません

風営法第23条第2項は、5号営業について遊技の結果に応じた賞品の提供を禁止しています。
現金や高価な商品だけの話ではありません。トーナメントの順位、獲得点数、勝ったチップの枚数に応じて何かを渡す企画は、賞品の金額から判断せず、企画自体を確認する必要があります。
警察庁もアミューズメントカジノ等に向けて、この禁止を注意喚起しています。

シマナガ

『安い景品なら大丈夫』と考えないこと。
ポーカーの勝敗と賞品を結び付ける前に、風営法第23条を確認してください

アミューズメントカジノに必要な許可まとめ

  • 飲食店営業許可:飲食店を経営するなら必須の許可
    • すべての形態のバー
  • 風俗営業第5号営業:射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの※
    • カジノバー、ポーカーバー、ファミコン・ゲームバーなど

※風営法に該当する場合は0時(場所により1時)までの営業になります。

アミューズメントカジノバーが摘発される原因は?

山本綺羅星

実際にアミューズメントカジノが摘発されたニュースを観たことあるけどもう他人事ではないわね。

アカガネ所長

はい。現金を賭けずにポーカーなどのカジノゲームを楽しめる施設として人気があります。
これらの店舗は通常、ゲームセンターと同様の風俗営業法上の許可を得て運営されていますが最近、賭博場を開いた疑いで摘発された事例もあり、警察から注意が呼びかけられています。

シマナガ

特に、ゲームの勝敗やトーナメントの順位に応じて参加者間で賞金や賞品の得失を争う行為、店内でのトーナメント大会において高価な賞品を提供する行為が問題視されています。
ポーカー大会で上位入賞者に賞金や高価な賞品を提供することは、賭博罪に問われる可能性があるため、店舗側だけでなく利用客も十分な注意が必要です。

そもそもどこからが賭博罪に該当するの?

山本綺羅星

ちょっとまって!ゲームセンターのメダルゲームや当たり付きガムなどが賭博罪に該当しないのはなんとなくわかるけど、合法と違法のラインってどこになるの?

シマナガ

賭博罪の成立条件と例外、特別法による合法的な賭けについてまとめます。

第百八十五条 賭と博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。

(常習賭博及び賭博場開張等図利)

第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。

刑法 第二十三章 賭と博及び富くじに関する罪 より
  • 賭博罪の成立条件
    • 勝敗が偶然の事情により決定されること:
      結果が予見・操作不可能である状況。
    • その勝敗により財物や財産上の利益の得喪を争うこと:
      何かを賭け、勝者が利益を得て敗者が失う状況。
  • 賭博罪の例外
    • 一時の娯楽に供する物を賭けた場合:
      タバコ1箱や飲み物などその場で費消できる範囲であれば摘発対象にはなりません。
  • 特別法による合法的な賭け
    • 競馬、宝くじ、サッカーくじ等は特別法により合法化されており、これらの方法以外での賭けは賭博罪が成立する。
アカガネ所長

賭博罪の刑罰として
単純賭博:50万円以下の罰金又は科料。
常習賭博及び賭博場開帳等図利:3年以下の懲役(常習賭博)または3月以上5年以下の懲役(賭博場開帳等図利)になります。
常習賭博罪とは賭博行為に常習性がある者が単純賭博を行った場合に適用され、より重い処罰が科される。
賭博場開帳等図利とは賭博を開催した罪になります。

シマナガ

高額な景品が常態化していれば摘発の可能性があります。
摘発された場合は店側だけでなくその場にいたお客さんも一緒に摘発されることになります。
お客さんにも迷惑をかけてしまうことになりますので細心の注意を払ってください。

オンラインカジノは違法になるの?

山本綺羅星

なんか、怪しいリンクをクリックしたら飛ばされた事あるんだけど…オンラインカジノはサーバーは外国にあるから日本では罪に該当しないって聞いたこと有るけど…

アカガネ所長

残念ですが、ネットの情報を鵜呑みにするのは大変危険です。
最近、人気芸人が違法賭博をしたとして書類送検されたのも記憶に新しいですよね。

オンラインカジノ・スポーツ賭博の違法性

  • 日本から海外のオンラインカジノやスポーツ賭博に参加することは、賭博罪の成立条件を満たし、日本の法律の下で違法となる。
  • 日本国内での賭博行為の一部が行われた場合、賭博罪が成立する可能性がある。
  • 海外オンラインカジノサイトを利用して賭博を行った場合、単純賭博罪で検挙される事例がある。

レトロゲームバーは違法になるの?

山本綺羅星

レトロゲームバーも風営法の許可が必要なの?
ファミコンを置いて、お酒を飲みながら遊ぶだけでしょ?

アカガネ所長

レトロゲームバーそのものが違法なわけではありません。ただ、対戦やスコアを競うテレビゲーム機は、風営法5号の対象となる遊技設備に当たり得ます。店で客に遊ばせるなら、ゲーム機の種類に加え、店内でどれだけの場所をゲームに使うかを確認しましょう。

店内でのゲームの扱い5号営業の許可
対象となる遊技設備を置き、ゲームに使う面積が
基準の10%以内
警察庁の運用上、
許可を要しない扱い
10%を超える5号営業に該当するか確認が必要。
該当する営業には許可が必要

10%の計算メモ
「ゲームに使う面積 ÷ 店舗の1フロアで客が使う部分の面積」で見ます。ゲームに使う面積は、原則として機器が直接占める面積のおおむね3倍。3倍しても1台につき1.5㎡未満なら、1.5㎡として計算します。
この10%は法律の条文ではなく、警察庁の解釈運用基準による扱いです。

たとえば、客が使う部分が20㎡なら、その10%は2㎡です。
ゲーム機1台を最低値の1.5㎡で数える場合、2台では3㎡となり、10%を超えます。
ただし、実際の計算では機器の寸法や客が遊ぶスペース、フロアの使い方を図面で確認します。

シマナガ

ゲーム機が少なくても、スタッフが特定少数の客と一緒に対戦すれば、今度は接待の問題が生じます。
客が一人で遊ぶ、または客同士で遊ぶだけなら、それだけで接待とはいえません。
深夜営業を考える店ほど、スタッフの接客方法まで決めておいてください。

山本綺羅星

ゲーム機の台数だけ見ればいいわけじゃないのね。置く場所と、スタッフがどう関わるかも決めておく、と。

アカガネ所長

そのとおりです。図面と設置予定のゲーム機が決まれば、10%の計算と許可の要否を具体的に検討できます。
こやけ行政書士事務所でもご相談を受け付けています。

まとめ

アカガネ所長

今回は複雑で奥が深いバーについて独自に
「基本的なバー」と「アミューズメントバー」と「コンセプトバー」に別けて解説してきました。
バーの中にダンスやショーなどの「遊興」要素がある場合は特定遊興飲食店営業許可が必要になります。
さらにアミューズメントカジノバーやファミコン・ゲームバーなどの射幸心をそそる設備がある場合は風営法5号営業許可が必要になります。
最近では警察に賭博場を開いた罪で摘発されたケースがあり警察が目を光らせています。

シマナガ

アミューズメントバーは多種多様な形態を持ち、それぞれにユニークな体験を提供することで訪れる人々に楽しみを提供します。
しかし、その運営には法的な規制や要件の遵守が不可欠であり、特に賭博要素や接待行為に関しては慎重な対応が求められます。
適切な許可の取得と法令の遵守を通じて、安全かつ楽しい空間を提供することが、アミューズメントバー運営の鍵となります。

甲斐承太郎

アミューズメントバーまさに自分だけの世界観を表現できる形態で自分自身が楽しんで仕事ができて毎日お店に行くのが楽しみになりそう!
会社員じゃ絶対味わえない体験だよね!

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