ガールズバーはどこまでOK?隣に座る・デュエットは違法?【行政書士解説】

山本綺羅星

ガールズバーって、どこまでならOKなの?
隣に座って話すくらいなら平気でしょ?

アカガネ所長

その疑問、みんな持ってます。実はガールズバーの摘発は、ほとんどがこの「どこまで」の線引きを間違えたことが原因なんです。

この記事でわかること
  • ガールズバーで「OKなこと・NGなこと」の境界線
  • 摘発されたらキャストはどうなるのか
  • 【経営者向け】許可と届出の違い(接待をしたいなら1号許可)
シマナガ

深夜営業のガールズバーは「接待」禁止。
隣に座る・一緒に歌う・体に触れる・特定のお客さんとだけ話し込むのはNG。
でも、カウンター越しの会話、お酒づくり、軽い世間話はOKです。
接待をしたいなら1号許可が必要ですが、その場合は0時以降の営業ができません。

OKNG
カウンター越しにお酒を作る・出す客の隣に座る
注文・会計の対応体に触れる
挨拶・軽い世間話特定の客とだけ長時間話し込む
カラオケを操作して曲をセットデュエット・カラオケを勧める
客が特定のキャストを呼んで注文の品を出してもらう特定の客とダーツ等で遊ぶ
–指名制度
深夜営業(深夜酒類提供の届出)のガールズバーの場合

著者紹介

こやけ行政書士事務所
代表行政書士 田川 英幸

行政書士(北海道行政書士会所属)
日商簿記2級/2013年度行政書士試験合格

運送業・法人営業などの実務経験を経て、こやけ行政書士事務所を開業。
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目次

接待行為とは?やってはいけないこと一覧

山本綺羅星

「接待行為」ってよく聞くけど、どこまでがアウトなのかはっきり知らないのよね…。
たとえばカラオケ誘っただけでもダメなの?

アカガネ所長

そうなんです。
風営法における「接待」は、意外なほど広く解釈されているんですよ。
たとえカウンター越しでも、特定のお客様に特別なサービスをすれば“接待”に該当します。

シマナガ

法律上の“接待”とは、法律上の定義では
「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」
つまり「この人だけ特別に楽しませる」ような行動はNGです。
下の表を見てください。

⚠やってはいけない接待行為の具体例

行為違反になる理由
特定の客と長時間談笑する継続的なサービス提供と判断される
カラオケでデュエット・勧誘する一緒に楽しむ=接待とされる
ダーツ・トランプなどで遊ぶ「共に遊ぶ」行為は接待とみなされる
指名制度や売上バック接待を促しやすく、接待と判断される材料になる
隣に座る・肩に触れる密接な接客=完全にNG
山本綺羅星

…ってことは、売上を上げようとして気を利かせたつもりの行動が
全部「接待」になっちゃうってわけ?

シマナガ

まさにそれが摘発される典型パターンです。
知らずに接待していた→店が営業停止、という事例は本当に多いです。
店長であるアナタが風営法について詳しく知っておく必要があります。

他の業態と風営法の関係性

山本綺羅星

ほかの業態もいいだけどさ
そもそもガールズバーはキャバクラとかとどう違うの?

アカガネ所長

我々、独自の解釈となりますが
ガールズバーとコンカフェ・キャバクラとクラブを比較して解説します。

キャバクラ・クラブガールズバー・コンカフェ
接待行為があり風営法許可が必要基本的に接待行為を行わず風営法許可は不要
隣に座ったり、ダンスをしたりする行為が含まれる。客の隣に座ることやデュエットは禁止
営業時間に制限がある(風俗営業許可に基づく)営業時間に制限なし(深夜酒類提供の届出に基づく)
時間制を採用し、客単価が高くなる傾向にある。チャージ制を採用し、長時間の滞在傾向になる
会社の接待や特定の客層をターゲットにしているカジュアルな雰囲気で幅広い客層を対象にしている
風営法の該当の有無によるお店の違い
シマナガ

そのほか、料金システムや客層の違いについても見ていきます。

スクロールできます
業態料金システム客単価客層ホステスの特徴
キャバクラ時間制。1セット60分約6,000円から。指名料や延長料、ボトルキープ制度あり。約1万円から(上限なし)年齢層幅広い。ビジネス客が多く、接待や個人利用の両方で利用される。店によって異なるが、比較的高級感のあるドレスを着用。
ガールズバー時間制または飲み放題。1セット60分約3,000円から。延長や追加ドリンクによる料金増。約5,000円から若年層。学生や若い女性が多い。キャバクラ入門として利用されることもある。カジュアルな服装で、親しみやすい接客スタイル。
クラブ入店料+ボトル代。チャージ制。平均的にはエントランス料金+席料金+ボトル料金で構成される。3~4万円程度高年齢層。紹介制、ドレスコードあり。音楽やダンスを楽しむ層が多い。30代から40代のホステスが多い。エレガントな服装。
コンカフェチャージ制。1セット(60分~90分)3,000~7,000円程度。カラオケやドリンク別途計算。5,000~7,000円程度若年層。カジュアルでリラックスした雰囲気。常連客が多く、カラオケやサービスを楽しむ様々なタイプのコンセプトがありバーに近い形式も
各種ナイトワークの違い

各店の料金システムについて

  • キャバクラ:
    • 顧客は通常、60分のセット料金を支払い、その後は延長や追加のドリンク、指名料で料金が増加します。ボトルをキープするシステムもあり、これにより常連客を確保しやすくなります。
  • ガールズバー:
    • よりカジュアルな環境で、時間制または飲み放題プランが提供されます。延長する場合や追加ドリンクをオーダーすると料金が増えますが、キャバクラよりは低価格です。
  • クラブ:
    • エントランス料を支払って入店し、内部でボトルを購入するシステムが一般的です。特定のイベントやDJがいる夜は料金が高くなることもあります。
  • コンカフェ:
    • もっともアットホームな環境で、チャージ料金に加えてカラオケやドリンクが別途計算されることが一般的です。親しみやすい接客でリピーターを多く持ちます。

摘発されるガールズバーの特徴とは?

山本綺羅星

でも、ガールズバーってカウンター越しだし、キャバクラと違って触れ合って変なサービスもしないんでしょ?
なのにどうして摘発されるの?

シマナガ

よくある誤解ですね。
確かにガールズバーは「接待をしない」建前で営業しています。
でも──実態として“接待に近い行為”が行われていればアウトなんです。

摘発されやすいガールズバーの特徴

接待行為風営法違反となる理由
カウンター越しの長時間会話特定のお客さんと継続的に談笑する行為は接待に該当。
特定のお客さんとゲームで遊ぶトランプやダーツなど、特定の客とのゲームプレイは接待とみなされる。
隣に座る・体を密着させるカウンター越しでも、体が触れ合うような接触は完全にNG。
カラオケを積極的に勧める特定のお客さんにカラオケを勧めたり、デュエットをする行為も接待に該当。
指名制度指名システムは「特定の客に継続してサービスする意思」を表明していることになる。
売上バックシステム報酬目的で積極的な接客をするキャストが、知らぬ間に接待行為を行う可能性がある。
風営法が定める接待の定義
山本綺羅星

うわ…けっこう普通にやってしまいそうなことばっかじゃん……
気づかないうちに違法になっちゃうパターンね。

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摘発されたらキャストはどうなる?

山本綺羅星

お店が無許可で接待していたとして、働いていた子はどうなるの? 
店長に言われたとおり接客していただけでも、逮捕される?

アカガネ所長

そこは怖いですよね。
まず分けて考えましょう。
摘発された店にいたことと、本人が違反行為に関わったことは同じではありません。
ただし、経営者だけが責任を問われるとも限りません。

キャストの状況起こり得ること
摘発された店で働いていた警察から勤務内容などを聞かれる可能性がある
無許可の接待営業に関わっていた関わり方によっては、本人も捜査・処罰の対象になり得る
店が営業を続けられなくなったシフトや収入に影響が出る
シマナガ

キャスト全員が逮捕されるわけではありません。
しかし、無許可営業に関わった従業員が逮捕された事例はあります。
『店長の指示だった』だけで、必ず責任を免れるとは言えません。
2020年には、東京のガールズバー8店舗が無許可営業の疑いで摘発され、経営者や従業員ら12人が逮捕されたと報じられました。
従業員も対象になり得ることを示す事例です。
ただし、この報道だけで「逮捕された従業員は全員、接待をしたキャストだった」とまでは言えません。

山本綺羅星

じゃあ、働く前に許可を確認していても、現場で『このお客さんについて』って言われたら困るね

アカガネ所長

ええ。
接待は、隣に座ったかどうかだけで決まりません。
警察庁の運用基準では、特定の少数のお客さんの近くで、継続して談笑やお酌をする行為などが接待に当たるとされています。
カウンター越しでも、接客の実態を確認する必要があります

働く側は、面接時に店の営業形態を聞き、実際の接客ルールも確認しておきましょう。深夜酒類提供飲食店の届出で営業する店から、特定のお客さんにつき続けるよう指示されたなら、その場で店長に確認してください。説明を聞いても接待を求められるなら、その接客から離れる判断が必要です。

シマナガ

経営者も、口頭で『接待するな』と言うだけでは足りません。
接客ルール、研修、指示の出し方、報酬の仕組みまで、実際の営業とそろえてください

無許可で風俗営業を営んだ場合の法定刑は、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科です。法人に対する罰金の上限は3億円です。
ただし、これは無許可営業という違反に対する罰則であり、摘発された店のキャスト全員に自動的に科されるものではありません。

ガールズバーの開業に必要な資格は?

山本綺羅星

ガールズバーを開業するには何か特別な資格とか免許とか必要なの?

アカガネ所長

意外かもしれませんが、特別な資格はいりません。
ただ、「どんな営業をしたいか」で必要な手続きが変わるので、そこが最初の分かれ道です。

シマナガ

・資格:食品衛生責任者(講習を受ければ取れます)
・許可:飲食店営業許可(保健所)
・0時以降も営業するなら:深夜酒類提供飲食店営業の届出(警察署)→ ただし接待は一切できません
・接待をしたいなら:風俗営業1号の許可(警察署経由で公安委員会)→ ただし0時以降は営業できません

「接待」と「深夜営業」選べるのはどちらか一つ

A 深夜営業を取る

深夜酒類提供飲食店営業の届出(警察署)

0時以降の営業

接待

隣に座る・デュエット・指名料などの接待は一切できない。いわゆる「ガールズバー」の多くはこちら。

B 接待を取る

風俗営業1号の許可(公安委員会)

接待

0時以降の営業

原則0時まで(条例で1時まで延長できる地域あり)。場所や店の構造にも要件があり、審査は厳しめ。

山本綺羅星

接待か深夜営業か、どっちかしか選べないってこと?

アカガネ所長

そうなんです。
そして、ニュースになる摘発のほとんどは、深夜営業を選んだのに接待をしてしまったケースです。

『飲食店営業許可』と『深夜酒類提供届出』の違いとは?

山本綺羅星

法律って言っても、具体的に何の許可が必要なのかよくわからないんだけど…。
「飲食店営業許可」だけじゃダメなの?

アカガネ所長

いい質問です。
ガールズバーの場合は──基本的に2つの届け出・許可が必要になります。
復習してみましょう。

区分概要担当窓口対象
🍽 飲食店営業許可食品衛生法に基づく、料理・ドリンクの提供許可保健所全ての飲食店で必須
🍷 深夜酒類提供飲食店営業届出深夜0時以降にお酒を提供する店の届出義務警察署(公安委員会)主としてお酒を提供するお店
山本綺羅星

へぇ〜!
じゃあ、キャバクラとかは「深夜酒類届出」じゃなくて別の許可なの?

シマナガ

キャバクラやクラブのように“接待を行う業態”は「風俗営業1号許可」が必要なんです。
それに対して、ガールズバーのように接待を伴わず、カウンター越しでお酒を出すお店は、
「深夜酒類提供届出」で深夜営業が可能になります。

ガールズバーはなぜ風営法許可を取得しないの?

山本綺羅星

そもそも摘発されたくないなら風営法の許可をとればいいんじゃないの?

シマナガ

風営法に該当してしまうと0時以降の営業ができません。
ガールズバーでは風俗営業許可を取ると深夜営業ができなくなってしまうため、接待行為ギリギリのラインでグレーゾーンで営業することが多いです。

アカガネ所長

さらに風営法の許可を取るには開業できる用途地域という土地のルールがあったり、近くに病院や学校などがあると許可がおりません。
開業までのハードルが上がってしまうのです。

シマナガ

そして自分で風営法の許可を取るのは難しいです。
ネットで検索すると風営法専門の行政書士が多くいることがその証明になります。
不許可になるリスクを回避するためにプロの行政書士に相談することをオススメします。

その他、摘発されないために気をつけるべきこと

山本綺羅星

なんかもう、接待だけじゃなくて他にも細かいルールたくさんありそうだね…。
他にも気をつけないとヤバいことってあるの?

アカガネ所長

あるんです、まだまだ。
実は、接待以外の理由でも摘発されるケースが結構あるんですよ。
とくに「深夜営業」に関する規制や「未成年」への対応など、知らないとアウトなポイントがいくつかあります。

接待以外でも違法になる主な行為と罰則

行為違反内容
18歳未満のキャストに接待をさせる風俗営業では、時間帯を問わず禁止。ここでいう接待は、通常の注文受付や配膳とは区別されます。
18歳未満のキャストを夜間の接客に従事させる風俗営業では、午後10時から翌朝6時まで客に接する業務に従事させることを禁止。深夜飲食店にも、法律上の例外を除き、この規定が準用されます。
客引きをする1号許可を受けた風俗営業では、0時以降に限らず禁止。飲食店営業では、深夜の営業に関する客引きに禁止規定が準用されます。
20歳未満の客に酒・たばこを提供する風俗営業の営業所では禁止。飲食店営業にもこの規定が準用されます。
従業者名簿を備えない・必要事項を記載しない風俗営業者と、深夜酒類提供飲食店営業を営む者などに、営業所ごとの名簿備付け・記載義務があります。届出をした店だけでなく、実際に対象の営業を営む者についての規定です。
退職したキャストの名簿をすぐ廃棄するその人が退職した日から起算して3年を経過する日まで、名簿を備えておく必要があります。
シマナガ

実際、「従業員名簿なんて聞いてない」だけで罰金になるケースもあります。
そして警察は、常に“抜き打ちで立ち入り”してくる前提で備えておくことが大事です。

アカガネ所長

だからこそ、風営法や深夜営業のルールは最初にしっかり押さえておくべきです。
最後に、摘発されたらどんなペナルティがあるのか見ておきましょう

摘発された場合のペナルティとは?行政処分と刑事罰の違い

山本綺羅星

もし万が一、摘発されたら…
そのときって、どれくらいのペナルティがあるの?
営業停止って聞くけど、実際どうなるの?

シマナガ

摘発された場合には、行政処分(営業に対する命令)と刑事罰(罰金や懲役)の両方が科されることがあります。
以下にわかりやすくまとめます。

行政処分の種類と内容

処分名内容
指示処分違法行為に対し、改善命令が出される。改善報告書の提出が求められるケースも。
営業停止処分一定期間、営業の全部または一部が強制的に止められる。無視すればさらに重い処分へ。
許可取消処分風営法の許可を取り消され、今後5年間は新たな許可が取得できない。 実質的な業界からの退場を意味する。

刑事罰としての罰則(主な例)

違反内容法定刑
風俗営業の許可を受けずに接待を伴う営業をした5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金。併科あり
18歳未満の者に客の接待をさせた1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。併科あり
18歳未満の者を午後10時から翌朝6時まで
客に接する業務に従事させた
1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。併科あり
営業所で20歳未満の者に酒類・たばこを提供した1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。併科あり
法律で禁止される客引きをした6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。併科あり
従業者名簿を備えない、必要事項を書かない、
または虚偽の記載をした
100万円以下の罰金
深夜酒類提供飲食店営業について、
必要な開始届を出さずに営業した
50万円以下の罰金
シマナガ

ひとつの違反でも、営業停止と罰金が同時にくることもあります。
しかも、「許可取り消し」になった場合は5年間、同業種での再開が不可能です。

山本綺羅星

許可を取り消しになったら、
しばらく再起不能になるのね。

シマナガ

そういうことです。
“知らなかった”では済まされないのが風営法の世界。
だからこそ、開業前の段階で「法律のプロ」にチェックしてもらうのが一番安全な選択肢なんです。

まとめ

アカガネ所長

ガールズバーは、風営法にギリギリ触れない場所を走る“グレーゾーン型ビジネス”です。
でもだからこそ、営業ルールを正しく知っていれば、安全に・長く・安定して経営できるんです。
摘発のニュースが多い今だからこそ、「法律を知る」は最大の防御ですね。

シマナガ

法律違反の多くは、無知か“たぶん大丈夫”という油断から生まれます。
開業前にやるべきことはただひとつ──
「今の計画が法律的に問題ないか」第三者に確認すること。

山本綺羅星

よし、わたしもチェックしてもらおうっと!
開業してからじゃ遅いもんね。
今のうちに“安全確認”して、失敗する前の行政書士に相談!!

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